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■5640 / inTopicNo.1)  設計変更手続き
  
□投稿者/ 竜 (1回)-(2009/09/22(Tue) 10:34:50)
    現地,縄張りで隣棟間隔の変更により換気扇に一部FDが必要となった場合の手続きはどの程度必要でしょうか.位置変更は30cm程度です.
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■5642 / inTopicNo.2)  Re[1]: 設計変更手続き
□投稿者/ emanon (40回)-(2009/09/22(Tue) 19:56:30)
    2009/09/22(Tue) 19:59:31 編集(投稿者)

    No5640に返信(竜さんの記事)
    > 現地,縄張りで隣棟間隔の変更により換気扇に一部FDが必要となった場合の手続きはどの程度必要でしょうか.位置変更は30cm程度です.

    設計変更は不要です。
    平成12年から建物配置が変わる場合は確認の取り直しです。
    と、認識しています。
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■5644 / inTopicNo.3)  Re[2]: 設計変更手続き
□投稿者/ 竜 (2回)-(2009/09/23(Wed) 21:47:52)
    No5642に返信(emanonさんの記事)
    > 2009/09/22(Tue) 19:59:31 編集(投稿者)
    >
    > ■No5640に返信(竜さんの記事)
    > > 現地,縄張りで隣棟間隔の変更により換気扇に一部FDが必要となった場合の手続きはどの程度必要でしょうか.位置変更は30cm程度です.
    >
    > 設計変更は不要です。
    > 平成12年から建物配置が変わる場合は確認の取り直しです。
    > と、認識しています。

    10m程度の距離で30〜50Cm程度のズレは結構あると思いますが,皆さんどう対処されていますか.
    検査員は検査に来ても10m程度の距離の場合測ることは今まで皆無でした.
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■5646 / inTopicNo.4)  Re[3]: 設計変更手続き
□投稿者/ MT_ (796回)-(2009/09/23(Wed) 22:20:35)
    > 平成12年から建物配置が変わる場合は確認の取り直しです
    という根拠はどこにあるのでしょうか?

    私のところでは主事判断で、相当に重大な変更でなければ計画変更で扱ってもらえます。

    極端ですが、確認済証時物販店舗を、工事直前に幼稚園に用途を変更したくなった、S造で確認取ってたのに急遽、木造で建てることにした・・・などの場合は、確認取り下げ、出しなおしですが、配置を変更した場合は計画変更ではないでしょうか?

    私のところでは配置にズレ「100mm」以内で違法性が無い場合はそのまま合格。「100mm」を超えると違法性が無い場合は場合により・・・ですが、採光不足の為に開口部の位置や大きさの変更があるとか、防火設備が新たに必要になるなどの場合は「計画変更申請」となります。確認申請書一式をコピーし、変更する部分に朱線囲いし、それに対応する変更後の図面を添付します。変更の無い図書は一般図以外は省略させてもらえます。
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■5648 / inTopicNo.5)  Re[4]: 設計変更手続き
□投稿者/ emanon (41回)-(2009/09/24(Thu) 06:55:38)
    No5646に返信(MT_さんの記事)
    > > 平成12年から建物配置が変わる場合は確認の取り直しです
    > という根拠はどこにあるのでしょうか?

    すみません。訂正します。
    計画変更確認申請です。取り下げは不要で、確認とほぼ同じ手続きですね。

    > 私のところでは配置にズレ「100mm」以内で違法性が無い場合はそのまま合格。「100mm」を超えると違法性が無い場合は場合により・・・ですが、採光不足の為に開口部の位置や大きさの変更があるとか、防火設備が新たに必要になるなどの場合は「計画変更申請」となります。確認申請書一式をコピーし、変更する部分に朱線囲いし、それに対応する変更後の図面を添付します。変更の無い図書は一般図以外は省略させてもらえます。

    配置の変更は、軽微な変更に当たりませんよね。
    100mm以内は変更はしていないとして取り扱っているってことですね。

    以前は、住宅だと数メートルの配置変更(監理なし)も何度か有りました。
    当時は、変更申請では無くて変更届でした。
    H12からは申請手続きと申請料がかかるので、配置の変更は出来ませんと念をおしています。
    もちろん、手続き費用の負担と着手遅れを覚悟して貰えれば出来ることです。

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