■5614 / inTopicNo.2) |
Re[3]: 排水管の防火区画
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□投稿者/ oto (199回)-(2009/09/08(Tue) 22:05:05)
| 『界壁』については2つの条文があるかと思います。 ・令第114条第1項の界壁(準耐火構造) ・法第30条の界壁(遮音性能) ご質問では、いずれのことを示しておられるのでしょうか?
令第114条区画の貫通であれば、令第112条の防火区画同様に貫通の認定品が多く見受けられるようですね。令第129条の2の5にいずれの条文の貫通も集約されるので、同様の措置でよいはずです。
法第30条の認定は基本的に壁の構造(石膏ボード12.5の二重張り両面等)みたいですね。今まで貫通したもののについては意図したことがありませんでした。
ご存知の方がおられれば、伺いたいところです。
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