| 2009/09/03(Thu) 13:54:59 編集(投稿者)
>開口部にダクトの開口まで入るのか?)とか、訳が分からなくなってきました。
何に基いて検査されているのでしょうか?定期報告には項目表があるので、その手順の通り、指示された法に照らして現場を確認すればよいだけではないのでしょうか?
「建築の定期報告」なら、H20告示282号に従えば良い。逆に、この告示に指示無きものは報告無くして構わないとも捉えられる。悩むことはないのではないでしょうか? その中で、法64条、準防火地域内における外壁の開口部で延焼の恐れある部分に設ける防火設備は謳ってありますので、必ず検査しなければなりません。法2条9号の2、9号の3の防火設備は謳われていませんので、その検査に関しては各人の判断かと思います。
また、otoさんのレスにある令129条の2-5-6号(ダクト不燃材)は「設備の定期報告」、即ち、H20告示285号で明記されているので、報告が必須です。
但し、共同住宅の部分に関しては、「設備の定期報告」が必要無い場合もあると思いますので確認されたほうが良いかと思います。
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