| 「2001年版建築物の構造関係技術基準解説書」及び「限界耐力計算法の計算例とその解説 講習会における質問と回答 財団法人日本建築センター ビルデイングレター’01.9
Q47. p .121 令第70条、柱の防火被覆について、柱の主旨からして、部分的に3階建て以上となる建物(他は平家)の場合はどう適用すべきか? 耐火被覆の適用範囲は、3階建て以上の部分の1階柱のみとえてよいか? 判断を明確にして欲しい。
A47. ご指摘の場合についても、建築物全ての柱について倒壊するおそれがあるかどうかを検証し、必要な防火措置を講じる必要がある。
Q49. p .121 柱の防火被覆について、旧では「1時間耐火程度」という表現になっていたが、「加熱開始後30分間……」と同じ程度の性能なのか?また、倒壊するかどうかを計算によって確かめない場合、「建築構造設計指針」(東京都)p 425に、4本柱の建物がそれに該当する旨と記述があるが、対象柱は3層目以下の柱となっている。告示ではどのように解釈すればよいか?
A49. 今回の防火措置は概ね耐火30分程度の性能である。後段の質問についてはN o . 47の回答を参照されたい。
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