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■5540 / inTopicNo.1)  開発許可が必要か?
  
□投稿者/ 玉木博氏 (1回)-(2009/08/27(Thu) 14:18:12)
    敷地が、地目が山林947uと境内地94uの2筆の土地に共同住宅を計画してます。
    境内地に関しては、昭和63年10月25日まで宅地で、不詳地目変更、錯誤ということで125uから94uに国土調査により変わってます。
    ちなみに、敷地には神社が建ってます。
    この場合、山林の地目を宅地に変えた場合、1000u以下なので開発許可はいらないと思うのですが、境内地も宅地に変更した場合、1000u超えるので許可が必要になると思います。
    境内地には、神社が建ってるので宅地として扱って、山林だけの面積で考えてよろしいいのでしょうか?
    またこの面積は、登記上の面積のため、正確ではありません。

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■5542 / inTopicNo.2)  Re[1]: 開発許可が必要か?
□投稿者/ oto (189回)-(2009/08/27(Thu) 20:09:37)
    境内地が宅地相当かどうかが、判断のポイントですね(市街化区域ですよね?)。

    神社が線引き前(たとえば都市計画法施行以前、昭和43年以前でしょうか?)から、建物が存在していたと公的書面等で証明できれば宅地として認めてもらえる可能性はあると思います。

    上記を開発許可権者に認めてもらえれば、境内地の面積は開発対象面積より除外できると思います。

    また、注意が必要なのは実測で1000uを超えるかどうかなので縄伸びが心配ですね。国土調査が行われているのであれば、大丈夫でしょうけれど。
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■5543 / inTopicNo.3)  Re[2]: 開発許可が必要か?
□投稿者/ 玉木博氏 (2回)-(2009/08/28(Fri) 07:55:54)
    回答ありがとうございます。
    敷地は、市街化区域です。
    昭和21年7月27日に所有権移転(家督相続)登記してます。
    建物自体がいつからたっていたのか、不明です。
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