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開発許可が必要か?
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□投稿者/ 玉木博氏 (1回)-(2009/08/27(Thu) 14:18:12)
| 敷地が、地目が山林947uと境内地94uの2筆の土地に共同住宅を計画してます。 境内地に関しては、昭和63年10月25日まで宅地で、不詳地目変更、錯誤ということで125uから94uに国土調査により変わってます。 ちなみに、敷地には神社が建ってます。 この場合、山林の地目を宅地に変えた場合、1000u以下なので開発許可はいらないと思うのですが、境内地も宅地に変更した場合、1000u超えるので許可が必要になると思います。 境内地には、神社が建ってるので宅地として扱って、山林だけの面積で考えてよろしいいのでしょうか? またこの面積は、登記上の面積のため、正確ではありません。
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