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■5531 / inTopicNo.1)  排煙 2室1室のランマ
  
□投稿者/ いく (1回)-(2009/08/26(Wed) 19:43:58)
    排煙の検討で、和室2室を1室としてみなせる条件として、間仕切り上部に欄間がある場合は、欄間の有効開口面積を計算する必要があるのでしょうか?
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■5532 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙 2室1室のランマ
□投稿者/ kubo (403回)-(2009/08/26(Wed) 20:16:31)
    令116条の2 2項 の話でしたら、2室間の排煙有効面積を取る必要はないようです。
     ・その条に明記がない。
     ・建築物防火避難規定の解説2005の23)の1)には、防煙たれ壁に該当するはりで
      区画されていても可とある

    但し、令126条の2に該当する排煙設備の場合は話は別です。
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■5961 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ sato (4回)-(2009/12/01(Tue) 23:30:52)
    お寺の内陣(お坊さんの入る空間)で、内陣部分の天井高が周囲に比べて高い場合ですが、檀家さんが座る集会空間と2室1室で考えた場合、天井から80cmの「天井」は、集会空間の天井下80cm部分に2室の床面積合計の1/50を有効にとれば良いと考えるのは無理でしょうか?
    煙は内陣にたまってしまうと考えたら、内陣の天井から80cm以内にらんまを設けるべきなのでしょうか?
    プランは一般的なお寺です。

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■5963 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ MT_ (847回)-(2009/12/02(Wed) 08:42:18)
    スレがぶれているようですが・・・・

    satoさんにつけます。

    >集会空間の天井下80cm部分に2室の床面積合計の1/50を有効にとれば良いと考えるのは無理でしょうか?

    無理でなくて、通常はそのような解釈で問題ないと思いますが事前協議は必須です。

    >煙は内陣にたまってしまうと考えたら、内陣の天井から80cm以内にらんまを設けるべきなのでしょうか?

    若し、内陣の天井が集会部分と同じならどうでしょうか?集会場の天井から80cm下りが有効な部分となりますよね?これは誰が考えても普遍です。

    で、その後の改修工事で内陣の部分の天井をアップしたとしましょう。如何ですか?煙はそこに溜まってしまいますが、人員の避難に関しては、危険になりますか?

    危険にはなりませんよね?逆に、フトコロに煙を溜め込んでいる時間は、煙の降下時間をより多くとれることになり、安全側になると考えるのは一般論かと思います。

    ですから、内陣の天井に溜まる煙は無視して、低いほうの天井から80cmを有効にすれば問題ないと考えます。・・・にらんまを設けると有りますが、何処へ抜けるのでしょうかね?外部へでも開放できるなら設置したほうがより安全すよね?

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■5965 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ sato (5回)-(2009/12/02(Wed) 18:04:57)
    MTさん、ありがとうございます。
    大変わかりやすい解説ありがとうございました。
    その方向で事前協議してみます。

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■6034 / inTopicNo.6)  Re[4]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ sato (6回)-(2009/12/14(Mon) 23:53:11)
    再び質問します。
    内陣の天井より、内陣周囲の集会部分の天井のほうが高くなった場合、排煙の部屋面積は全体(内陣+集会部分)で考えて、天井が高いほうの「周囲の集会部分の天井から80cm(周囲の集会部分の天井が3m以上の場合は2.1m以上の開口部分)で50分の1」有効排煙をとれたら良いのでしょうか?
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■6035 / inTopicNo.7)  Re[5]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ oto (243回)-(2009/12/15(Tue) 00:02:59)
    2009/12/15(Tue) 00:12:18 編集(投稿者)

    ご質問の意図が、令第126条の2による排煙設備の検討であればそのとおりだと思います。正確には、内陣と集会部分の天井高さの平均高さが3.0m以上の場合のみ、2.1m以上かつ平均天井高さの1/2の箇所が有効です。

    ただし、通常、寺院は特殊建築物扱いされにくい建物ですので(檀家さんが利用するため不特定多数利用ではないという解釈であればの話です)、通常は排煙設備まで求められることは少ないように思います。

    よろしければ、建物の規模(床面積+階数、無窓の居室の有無)を教えてください。

    kuboさんのおっしゃるように、今回のご質問が令第116条の2や令第128条の3の2による排煙の無窓判定の話であれば、上記に関わらず天井面から80cmの箇所が有効となります。このあたりが、非常に誤解の多いところのようですので。
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■6036 / inTopicNo.8)  Re[5]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ MT_ (856回)-(2009/12/15(Tue) 08:38:21)
    多分、satoさんの計画の場合は、排煙設備を設けたくないので、居室の1/50の排煙に有効な開口部を確保したいのでしょうね?

    であれば、あくまで高いほうの天井から80cmまでが有効範囲。

    なお、みなさまのレス同様・・・
    告示による、3m超天井の場合の2.1m等の緩和範囲は、排煙に有効な範囲とはなりません。これはあくまでも、排煙設備を設ける場合の自然排煙口に関する緩和ですから・・・・。


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■6045 / inTopicNo.9)  Re[6]: 排煙 2室1室のランマ(お寺)
□投稿者/ shige (1回)-(2009/12/16(Wed) 13:14:42)
    少し取扱が異なるかもしれませんが、もし、参考になれば、「建築物の防火避難規定の解説2005」(株式会社ぎょうせい発行)の「個々に間仕切りされた室を同一防煙区画とみなす場合の取扱」(P75)も、特定行政庁等との協議の中で御確認いただければと思います。
    昭和46年12月4日住指発第905号です。宜しくお願い致します。
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