法22条区域内での木造住宅ですが、24時間換気用の 自然給気口φ100には防火覆いを設置する必要はあるのでしょうか? 防火・準防火地域以外でも延焼の恐れのある部分には必要なのでしょうか? 教えてください よろしくお願いします