| 2009/08/21(Fri) 23:57:19 編集(投稿者)
MT_さんのおっしゃるように、あくまでも一般論しかないようですので、取り扱いについては特定行政庁や民間機関に聞かれるのが一番です。
少なくとも、私の近辺の行政庁では梁下までではなく、小屋裏を屋根下地までの外壁部分全てPb張りを求められています。外壁の範囲というものが、明確な定義がなされていない為の混乱のようですね。
また、ユニットバスについても、外部に面していれば必ず外壁扱いですから、内側の被覆は必要になる事例が多いと思います(おっしゃるように認定書の中身次第ですので)。鉄骨造では、ボード+Pb(外部)のみで、内張りが必要ない認定品をみたことがありますが。
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