| 耐震改修促進法関係告示 平成18年1月25日 国土交通省告示第185号
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第一号の規定に基づき、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準を次のように定める。 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第三号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に定めるところにより耐震診断を行った結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられること。 附則 <平成18年国土交通省告示第185号> 1 この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第120号)の施行の日(平成18年1月26日)から施行する。 2 平成7年建設省告示第2090号は、廃止する。
|