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■5471 / inTopicNo.1)  用途変更は建築士の設計が必要?
  
□投稿者/ エリック (1回)-(2009/08/09(Sun) 14:23:29)
    ビルの1階テナント部分を事務所から老人デイサービスに変更します。
    200u以上あるので、用途変更の確認申請が必要と思いますが、
    この設計、工事監理は、建築士でないとできませんでしょうか?
    建築士法3条をみても、用途変更については記述がありません。
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■5472 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途変更は建築士の設計が必要?
□投稿者/ kubo (396回)-(2009/08/09(Sun) 16:02:49)
    2009/08/09(Sun) 16:12:20 編集(投稿者)

    用途変更については建築士でなくてもできるようです。
    但し、報酬を得て業として行う設計・監理には建築士事務所の登録が要るようです。
    (23条には3条2項のような用途変更が除外されると読める記述がない)
    建築士事務所の登録には建築士の資格を持った管理建築士が要ります。

    http://www.city.sapporo.jp/toshi/k-shido/kakuninn/FAQ/kakunin-FAQ.pdf
    の末尾の注記に記述があります。

    申請については本人が直接申請する以外、代理業務としては建築士か行政書士で
    ないとできないと思います。

    所轄の建築審査担当課に確認するのが無難です。

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■5473 / inTopicNo.3)  Re[1]: 用途変更は建築士の設計が必要?
□投稿者/ HAA (2回)-(2009/08/10(Mon) 00:09:19)

    公式には以下のようです


    昭和27年住指発第424号 建築士の設計でない用途変更


    昭和27年4月17日 建設省住宅局建築指導課長から愛知県建築部長宛

    (照会)
    法第87条の規定によれば同法第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかに用途を変更する場合は当該建築物を建築するものとみなされるが、建築士法第3条及び第3条の2の規定には用途変更する場合を含む旨の規定がないから大規模の模様替又は大規模な修繕に係る部分の延べ面積に応じて建築士の資格の要否を決定すべきもので、何等建築工事を伴わない用途変更については、建築士の資格を有しない者でも法第6条第1項第1号の確認申請書を提出し得るものであり、且つ、建築主事は当該申請書を受理すべきものと解してよいか。

    (回答)
    用途変更については法第87条に基く同法第6条の準用規定があるが、同条第2項は、建築士法第3条又は第3条の2の規定に違反する場合の規定であつて、建築士法上用途変更についての規定はないから(法第87条の準用規定は建築士法まで及ばない)法第6条第2項に関する限り、用途変更については何等制限はなく、建築主事は当該申請書を受理できる。なお、建築基準法上申請書は建築士に限定されていないから念のため、申添える。


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■5476 / inTopicNo.4)  Re[2]: 用途変更は建築士の設計が必要?
□投稿者/ エリック (2回)-(2009/08/10(Mon) 09:53:56)
    皆さんありがとうございます。
    さらに御質問ですが、ということは、工事監理も不要ということでしょうか?
    また、工事完了検査も不要で、工事完了届けだけでOKでしょうか?
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■5478 / inTopicNo.5)  Re[3]: 用途変更は建築士の設計が必要?
□投稿者/ kubo (397回)-(2009/08/10(Mon) 10:41:29)
    工事完了届でよいと思いますが、工事監理者は要ります。
    完了届にもその記載項目があります。
    申請者が設計者になるなら、工事監理者も普通、申請者になると思います。
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■5479 / inTopicNo.6)  Re[3]: 用途変更は建築士の設計が必要?
□投稿者/ HAA (3回)-(2009/08/10(Mon) 20:28:12)


    完了検査は不要です。

    完了届は特定行政庁に提出しますが、役所によっては現場確認に来る場合があります。
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