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■5467 / inTopicNo.1)  用途変更と道路後退について
  
□投稿者/ ぷれ (1回)-(2009/08/07(Fri) 16:26:12)
    こんにちは
    このたび賃貸テナントを改装して複合カフェを開店しようと考えている者ですが
    さんざん探し回って、やっと、とても良い物件が見つかっりほっとしたのも束の間
    隣との建物との間に幅員2200mmの生活道路(道路認定されている)があり当物件の道路後退の問題が浮上しました。
    建物は片側2車線、計4車線の市道路がある商店街に面しています
    その道路と垂直にその私道があるのです

    道路といっても車が通れるだけの幅はないのでバイク、自転車、人がわずかに通るだけです
    そして今回の改装は外壁にはほとんど手を加えないので現状となんら変わらないのですが、建築指導課でもともとの用途が、1F物販店舗、2F住宅となっているので
    道路後退がなされていない建物で遊技場への用途変更は認められないとのことでした。

    このような場合に特例的な裏技がないか誰か詳しい人がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
    参考までに店舗の延べ床面積は180uです
    まことに不躾な質問ですがよろしくお願いしますm- -m
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■5470 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ on (1回)-(2009/08/08(Sat) 17:50:33)
    建築指導課となんども相談するしかないと思います。
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■5474 / inTopicNo.3)  Re[2]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ emanon (33回)-(2009/08/10(Mon) 06:21:57)
    No5470に返信(onさんの記事)
    > 建築指導課となんども相談するしかないと思います。

    建物を建てたときは、脇の道は法42条2項道路ではなく、道路中心後退の必要は無かった。
    あとから2項道路の指定があったので、不適格建物になったのですね。
    緩和規定は無いかも。
    しかし、例えば・・・
    店舗から事務所に変更する場合は、建築確認が不要なので道路後退する必要は無い。
    事務所から店舗に変更する場合は、建築確認が必要なので道路後退する必要がある。
    なんか変です。
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■5480 / inTopicNo.4)  Re[3]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ T.S (1回)-(2009/08/11(Tue) 14:46:42)
     用途変更を計画する建築物が、法第44条第1項の道路内の建築制限規定について法第3条第2項の規定により既存不適格の場合、法第87条第2項及び同法第3項柱書きには法第44条第1項の準用規定はないため、法第3条第3項各号に該当しなければ法第44条第1項の道路内の建築制限規定は適用されない。
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■5490 / inTopicNo.5)  Re[4]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ emanon (34回)-(2009/08/15(Sat) 17:34:57)
    No5480に返信(T.Sさんの記事)
    法3条を読み直してみました。了解いたしました。
    以前、MT_さん(だったと思う)が用途変更は既存不適格で緩和されると書いてられました。
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■5491 / inTopicNo.6)  Re[5]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ りゅ (1回)-(2009/08/16(Sun) 00:18:36)
    元々後退義務があったにもかかわらず後退してなかったということはないですか?
    もしそうであるなら既存不適格ではなく違法建築物になってしまいます。
    商店街に垂直に当たる生活道路って条件からそんな憶測もしてしまう自分です。

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■5492 / inTopicNo.7)  Re[6]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ emanon (35回)-(2009/08/16(Sun) 12:05:43)
    2009/08/16(Sun) 12:09:27 編集(投稿者)

    No5491に返信(りゅさんの記事)
    > 元々後退義務があったにもかかわらず後退してなかったということはないですか?
    > もしそうであるなら既存不適格ではなく違法建築物になってしまいます。
    > 商店街に垂直に当たる生活道路って条件からそんな憶測もしてしまう自分です。

    しぃ〜っ。(^^;
    そお思ってるんだけど・・・。
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■5717 / inTopicNo.8)  Re[1]: 用途変更と道路後退について
□投稿者/ ぷれ (4回)-(2009/10/19(Mon) 13:17:57)
    長い間、業務に追われて返信できませんでした。
    放置してすみません。

    違法建築にて断念いたしました。
    ご指導ありがとうございました。
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