| 事務所→飲食店への用途変更について質問です。 面積が150uとなるので、法87条によって確認申請が必要かと思います。
ただオーナーから100u以内に分けてやれば良いのかと質問され困っています。 その質問を受けて、単に工事を分けるのではなく、区画で分けてしまえば良いのか?という疑問が出てきました。
法6条1項1を見ると『別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの』が確認申請が必要となっています。 用途変更の場合に100u以上というのは建物全体の用途変更部分の合計になるのでしょうか?それとも区画された範囲が100u以内であれば、いくつも変更可能という事でしょうか?
お力を貸して頂けると幸いです。宜しくお願いします。
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