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■5466 / inTopicNo.1)  飲食店への用途変更
  
□投稿者/ 新米建築士 (1回)-(2009/08/07(Fri) 15:08:36)
    事務所→飲食店への用途変更について質問です。
    面積が150uとなるので、法87条によって確認申請が必要かと思います。

    ただオーナーから100u以内に分けてやれば良いのかと質問され困っています。
    その質問を受けて、単に工事を分けるのではなく、区画で分けてしまえば良いのか?という疑問が出てきました。

    法6条1項1を見ると『別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの』が確認申請が必要となっています。
    用途変更の場合に100u以上というのは建物全体の用途変更部分の合計になるのでしょうか?それとも区画された範囲が100u以内であれば、いくつも変更可能という事でしょうか?

    お力を貸して頂けると幸いです。宜しくお願いします。
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■5468 / inTopicNo.2)  Re[1]: 飲食店への用途変更
□投稿者/ MT_ (775回)-(2009/08/07(Fri) 18:35:54)
    用途変更申請に係る場合も、その用途に供する部分の床面積の合計で考えればようかと思います。区画とか、建物全体の延べ面積は関係ないと思います。

    ただ、その用途に供する部分には、付属する階段・廊下・トイレ・EVなどの共用スペースや、物置・倉庫などの収納も含まれます。これは、区画したからと言っても除外できないと思います。

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■5469 / inTopicNo.3)  Re[2]: 飲食店への用途変更
□投稿者/ oto (176回)-(2009/08/07(Fri) 20:34:57)
    MT_さんのおっしゃるとおりと思います。判りやすい図がありましたので、ご紹介まで。ちなみに、工区を分けて100u以内で2回用途変更を行えば、2回目で特殊建築物面積が100uを超えますので、用途変更確認申請が必要になりますね。

    福岡県の手引きP5

    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html
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