建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ24 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■5449 / inTopicNo.1)  排煙設備
  
□投稿者/ 竜 (1回)-(2009/08/04(Tue) 21:53:17)
    排煙設備について無居室も必要でしょうか.
    一般事務所建築で規模がS造3階建て延面積994uです.
    今まで同類の建築物で排煙検討する場合は居室のA/50の算定でOKの判定で確認して貰っていました.
    今回,民間審査機関に出したら,排煙設備が必要な建築物といわれ,居室以外の部分も全て排煙検討が必要とのことでした,(それは無いはず).
    どうでしょうか経験者の方宜しくお願いします.
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5450 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙設備
□投稿者/ oto (173回)-(2009/08/04(Tue) 22:17:23)
    令第126条の2で、排煙設備が必要な建築物や建築物の部分が規定されていますが、『階数が3以上で延べ面積が500uを超える建築物』に相談の案件は該当します。

    この場合(排煙設備が必要な建築物となる場合)、居室・非居室共に排煙設備が必要です。必要ないとされるのは、1号から5号の免除規定が示されているものだけです(例えば、学校等ですね)。

    そうでなければ、5号の排煙設備の免除規定 平成12年国土交通省告示第1436号第四 ハ示される、居室・室(非居室)の必然性がありません。

    http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.asp?KIND=4&ID=31230&DATE=20090804&CODE=020012000000000001436

    考えるに、いままでは、排煙無窓の判定のみされていたのだと思います。排煙無窓(令第116条の2、令第128条の3)と排煙設備(令第126条の2)の規定(いずれもA/50)は見かけは似ていますが、混同されない方が良いですよ。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5451 / inTopicNo.3)  Re[1]: 排煙設備
□投稿者/ MT_ (770回)-(2009/08/04(Tue) 22:20:04)
    規模がS造3階建て延面積994uならば、階段と風除室以外は、全ての部分に排煙設備の設置が必要です。廊下はもとより、便所・物入れまで・・・・。

    でもS造なら、内装制限や100m2区画によって、告示1436号により、かなりの部分で免除可能かと思います。

    開口部の高さがネックになってきますので最初から計画の練り直しが必要かと・・・。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5452 / inTopicNo.4)  Re[2]: 排煙設備
□投稿者/ 竜 (2回)-(2009/08/05(Wed) 09:32:59)
    ご意見有難うございます.自然換気設備で行う場合
    居室は有効開口A/50以上でよいと考えますが,告示1436号の解釈が難しいので下記で良いのでしょうか.
    便所・ロッカーの場合はA/50以上,又は防火区画+内装準不燃
    廊下はA/50以上
    皆さんはどのようにされていますか,宜しくお願いします.
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5453 / inTopicNo.5)  Re[3]: 排煙設備
□投稿者/ MT_ (771回)-(2009/08/05(Wed) 09:58:17)
    2009/08/05(Wed) 10:03:43 編集(投稿者)

    基本的には、そのような形で良いと思いますが、同じA≧1/50とはいっても「単なる排煙に有孔な開口部」ではなくて、「自然排煙設備」が必要ですので、その仕様条件を満たしておく必要があります。排煙区画とは不燃構造、操作装置の高さ、40m以内に設置等難しいことは有りませんが・・・・。

    普通は、便所や押入など100m2の非居室は不燃防煙壁で免除。100m2以内の居室は内装不燃で免除。100m2以上の倉庫等は100m2以内に防煙タレカベで区画して免除(これは協議要です)。100m2超えの居室と廊下は免除がないのでA≧1/50の自然排煙装置設置でよいかと思います。

    ただ、木製建具の場合は、開口部の上部のタレカベがH500必要になると思うので天井の高さが十分に取れていないと難しくなります。最近はDH2.0m以上とするので、木枠の上端から500確保するとなると最低でもCH=2.55m以上必要になってきます。CH2.4で計画していると辛い。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5455 / inTopicNo.6)  Re[4]: 排煙設備
□投稿者/ 竜 (3回)-(2009/08/05(Wed) 13:34:43)
    MTさん早速のご返答有難うございます.
    1,便所や押入など100m2の非居室は不燃防煙壁で免除。

    2,100m2以内の居室・倉庫等は100m2以内に防煙タレカベで区画して免除(これ  は協議要です)。
    の回答ですが

    1,の場合防火区画や出入口は防火戸が義務ですか,であれば特定防火設備ですか

    2,の場合も同様ですか.
    宜しくお願いします.
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5456 / inTopicNo.7)  Re[5]: 排煙設備
□投稿者/ MT_ (772回)-(2009/08/05(Wed) 16:08:44)
    告示の文章を読んでみてください。

    防火戸の必要な仕様も可能。不要な仕様も可能。

    防火区画の必要な仕様も可能。不要な仕様も可能。

    告示の番号や建物の高さ・規模に併せて選択可能です。

    告示がよく理解できないなら、私のホームページに解説があるのでご覧ください。

    http://www.dance.ne.jp/~shoji/kijunkajou_files/haien.htm
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5457 / inTopicNo.8)  Re[6]: 排煙設備
□投稿者/ 竜 (4回)-(2009/08/05(Wed) 19:14:21)
    MTさん,大変助かりました.
    誠に有難うございました.

    申し訳ありませんが
    MTさんにもう一点伺いたいのですが,同建物で(一般事務所建築で規模がS造3階建て延面積994u)階段の9項竪穴区画について,建築確認法規マニュアルに,準耐火建築物でもロー1・2は対象外との記述あり正ですか.(主要構造物が準耐のイー1・2が対象)
    宜しくお願いします.
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5459 / inTopicNo.9)  Re[7]: 排煙設備
□投稿者/ kubo (395回)-(2009/08/05(Wed) 21:05:47)
    2009/08/05(Wed) 21:30:06 編集(投稿者)
    2009/08/05(Wed) 21:06:20 編集(投稿者)

    横からすみません。

    下記のスレッドに詳しいです。
    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=all&namber=5401&type=0&space=0&no=10

    令112条9項
    主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の
    (中略)階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに
    類する部分については、〜

    なので、「主要構造部を準耐火構造(以上)」に該当するかどうかで決まります。

    法令が原典なので、参考書依存ではなく、法令をよく読むことから始められた方が
    よいですよ。参考書は法令の解読につまずいたときに世話になるように・・。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5461 / inTopicNo.10)  Re[8]: 排煙設備
□投稿者/ 竜 (5回)-(2009/08/06(Thu) 13:18:55)
    皆さん誠に有難うございました.
    勉強させていただきました.
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -