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■5429
/ inTopicNo.1)
地下階の建築面積
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□投稿者/ 裕
(1回)-(2009/07/31(Fri) 20:50:23)
木造2階建て 地下1階(車庫・玄関で地下扱いです)の建築面積ですが木造部分の
水平投影面積より地下の部分が外へ出てる場合ですが、この場合地下の部分は建築面積に算入しなくてもよいのでしょうか?それとも地下を含めて水平投影面積で考えるべきなのでしょうか。宜しくお願いします。
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■5430
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 地下階の建築面積
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□投稿者/ 深山 秀明
(1回)-(2009/07/31(Fri) 21:02:09)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
裕 さん へ
建築基準法施行令第二条
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
によりますので、参入されないはずですが。
ご参考まで。
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