| 2009/07/29(Wed) 11:32:16 編集(投稿者) 2009/07/29(Wed) 11:32:05 編集(投稿者)
道路斜線制限の取扱いについてご教示ください。
計画地、JR線路を越えるために設けられた高架脇の側道に接道しています。 計画地−5mの側道−高架の主要道路−5mの側道−隣地 という構成です。
この場合、道路斜線を検討する際の道路幅は5mを採用しなければならないのでしょうか? 建築基準法質疑応答集によると、「高架の線路敷の扱い」として「公園、広場、川若しくは海その他これらに類するもの」として緩和対象として差し支えないとの回答が掲載されています。
また一方で、建築知識などには容積率緩和の事例として、上記のような敷地の場合は5mを全面道路幅員とし、緩和は認めないという事例がありました。
どなたかこのような場合の取扱いについてご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。
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