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■5397 / inTopicNo.1)  集会場の取扱い等
  
□投稿者/ LOUD (1回)-(2009/07/24(Fri) 19:07:55)
    一種住居・法22条区域内に、
    集会場(鉄骨造2階建て、900u(各階450u)、集会室200u未満)
    を計画しています。
    次の事項について、教えて下さい。よろしくお願いします。

    @ 建法27条については、用途は特建の集会場であるが、
    別表第1(い)欄に記載の集会場には該当しないものとして取り扱う。
    と言われました。
    この場合、主要構造部の耐火構造・防火構造等の義務はなく、
    屋根の火の粉性能のみとなるように読めてしまうのですが、
    何か見落としていませんでしょうか?

    A 建法28条3項については、用途は特建の集会場であるが、
    別表第1(い)欄に記載の集会場には該当しないものとして取り扱う。
    と言われました。
     集会場は機械換気としなければならない根拠法令は、
    これのみだったでしょうか。?

    B 建法35条の3 中の 居室を区画する主要構造部
    とは、どのように解釈すれば良いのでしょうか。
    また、別表第1(い)欄(1)項 がこの限りでない、
    となっている主旨は何でしょうか?


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■5398 / inTopicNo.2)  Re[1]: 集会場の取扱い等
□投稿者/ oto (166回)-(2009/07/24(Fri) 20:56:52)
    @法第22条による屋根の不燃要求のみと思います。
    Aご存知とは思いますが換気無窓による機械換気とシックハウスの要求のみと考えます。
    Bこれは、直接、行政庁に確認された方が良いと思います。条文間で取り扱いが異なる場合が多々あるからです。以下の事例では法35条の3は示されていないのですが。

    P20-P21
    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a12/kakunintebiki.html

    劇場等については、採光上の無窓となることが大多数であることや耐火要求、消防法が厳しいことから間仕切壁の耐火構造を緩和してある趣旨と考えておりました。
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■5400 / inTopicNo.3)  解決済み
□投稿者/ LOUD (2回)-(2009/07/25(Sat) 20:53:37)
    ありがとうございます。
    助かりました。

    また、なにかありましたら、よろしくお願いいたします。
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