| 一種住居・法22条区域内に、 集会場(鉄骨造2階建て、900u(各階450u)、集会室200u未満) を計画しています。 次の事項について、教えて下さい。よろしくお願いします。
@ 建法27条については、用途は特建の集会場であるが、 別表第1(い)欄に記載の集会場には該当しないものとして取り扱う。 と言われました。 この場合、主要構造部の耐火構造・防火構造等の義務はなく、 屋根の火の粉性能のみとなるように読めてしまうのですが、 何か見落としていませんでしょうか?
A 建法28条3項については、用途は特建の集会場であるが、 別表第1(い)欄に記載の集会場には該当しないものとして取り扱う。 と言われました。 集会場は機械換気としなければならない根拠法令は、 これのみだったでしょうか。?
B 建法35条の3 中の 居室を区画する主要構造部 とは、どのように解釈すれば良いのでしょうか。 また、別表第1(い)欄(1)項 がこの限りでない、 となっている主旨は何でしょうか?
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