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■5389 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ 始め (1回)-(2009/07/23(Thu) 02:59:46)
    教えて下さい。
    市街化区域内における規模が1,000u以上の開発行為で、
    駅舎その他鉄道の施設、図書館等を建てる場合、開発許可は必要ですか?
    市街化調整区域内ではなく、市街化区域内です。
    これは市街化調整区域内のことですか?
    『開発行為』と言っているんだから、必要ですか?
    都市計画法第29−1−1は市街化区域内、区域区分〜
    29−1−3は、市街化区域内でも?
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■5391 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ kubo (393回)-(2009/07/23(Thu) 22:52:27)
    > 市街化区域内における規模が1,000u以上の開発行為で、
    > 駅舎その他鉄道の施設、図書館等を建てる場合、開発許可は必要ですか?
    > 市街化調整区域内ではなく、市街化区域内です。

    法令の文章を読む限り要らないと思います。

    > これは市街化調整区域内のことですか?

    1項の冒頭の「都市計画区域又は準都市計画区域内」のどこででも、と思いますが。なので市街化区域も含まれる。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5392 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ oto (165回)-(2009/07/23(Thu) 23:11:35)
    kuboさんの補足で。

    駅舎その他鉄道の施設、図書館等は、公益上必要な施設ということで、市街化区域・市街化調整区域、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外いずれでも開発許可不要です。以前は、病院や、社会福祉施設、学校も同じ項に入っていましたので、例えば調整区域でも開発許可不要で建設されていましたから。

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■5393 / inTopicNo.4)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ 始め (6回)-(2009/07/24(Fri) 00:22:45)
    Titleナシで書き込みしてすみませんでした。

    (1)学校
    (2)社会福祉施設,更生保護施設
    (3)病院,診療所,助産所
    は、開発許可が必要になったんですよね。
    『以外の〜』ってなっちゃって。
    ありがとうございました。
    助かりました!

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