| すみませんが、どなたか教えてください。 干物の加工作業場(30uほど)の計画があり 排煙窓を設けたくなかったので、建設省告示 H12-1436号(四)-ハ-(四) の排煙設備免除規定をつかって(下地はPB12.5、仕上は不燃クロス )排煙窓なしで確認申請をおこなったのですが、加工作業場にはいるドア を金属性のものなどを使わないと、排煙窓は免除されませんとの事でした。
これは、やはり金属性のものを使わないといけないのでしょうか? 壁及び天井の室内に面する部分というのは、建具(ドア)もはいるのでしょうか そうなると、窓額縁も木製はだめなのでしょうか? この告示で、排煙窓をにげようと思っていたのですが・・・ 勉強不足で申し訳ありません。
床面積が100u以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、 かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
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