| お世話になります。
防火、特定防火設備の構造について教えてください。
一般のフラッシュのスチールドアですが、認定番号のある認定構造をとる場合と、普通の製作ドアについては告示第1360号、1369号の例示規定を満足する構造とする場合があると思いますが、後者の場合についての質問です。
告示の例示規定のなかに、「取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない」という部分があります。
この「取付金物」には開閉を担保するドアクローザーや丁番などが含まれるのでしょうか? その場合、一般のドアでは隠蔽式ドアクローザーや中心吊りヒンジのように見かけが露出しないものではなく、ピポットヒンジや丁番、面付のドアクローザーが多いと思うのですが、それは基本的に露出するので防火設備のドアには認められないのでしょうか。 それとも取り付け部のネジなどが露出しなければ良いという解釈でしょうか?(この場合、ヒンジは大抵ドアの小口に隠れますが、面付ドアクローザーは本体が大抵ドア表面にネジ留めですが良いのか)
以上お判りの方、宜しくご教示願います。
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