| 全てを網羅する自信はありませんが、以下のものは思いつきました。
1.面積区画に該当する場合(ほとんど無いと思います) 2.竪穴区画に面する場合(屋内側のエレベーター等に面する部分がそうです。具体例は『防火避難規定の解説』に図示されています。法文上は防火設備でよいですが、大部分、特定防火設備にしますよね) 3.異種用途区画に面する場合(これもほどんど無いですね) 4.非常用エレベーターの免除規定活用の場合(令第129条の13の2) 5.避難階段の設置免除規定活用の場合(令第122条第1項ただし書き、これも『防火避難規定の解説』で図示されていたと思います)
で、どうでしょうか? 4と5を良く使いますよね。
|