| 建築基準法とは少しズレかもしれませんが、ご存知であればご教授願います。 鉄骨造の公共の建物で改修工事(屋根塗装:1000u程度)を予定しています。 屋根の勾配は6/10 (約30度)です。屋根足場が必要なのではないかと言われました。設置すれば確かに安全性という意味でよいのですが、費用面でネックとなっております。 当方でネット検索した限りでは→【労働安全衛生基準法>労働安全基準法正しくは「労働安全衛生規則」を基に「木造家屋建築工事安全施工指針」という規則ですが「親網の設置と安全帯の使用について」の項目で「屋根勾配が6/10以上又は6/10以下であっても滑りやすい下地(合板下地等)上において屋根作業を行う場合は、屋根足場を設置することが望ましいが、やむを得ない場合は親網を設置し安全帯を使用すること」】という文章がありましたが、必ず設置が必要とは書いていないのと、木造の話ですので、鉄骨造に適用できるかと疑問におもいました。
そこで、「勾配が6/10であれば屋根足場を掛けなければならない」というような 法律又は根拠をご存知であれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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