| 現在S造平屋建4000u程度の物販店舗を設計しており、 面積区画を倍にするためスプリンクラーを設置しています。 スプリンクラーを設置したので消防法上無窓階になってもいいのでは? と思い消防に協議に行ったところ、排煙設備がついていれば問題ないとの事。 元々建築基準法上でも排煙設備を設けているので問題ないと思っていたのですが、 消防法の排煙設備を詳しく調べると
留意事項 として ア 建築基準法では、一定の区画・内装制限を行った部分に係る排煙設備については、設置が免除されているが、@煙が滞留しやすい地階・無窓階において、A盛期火災における安全・円滑な消火活動を確保するため、消防法では設置免除の対象外としている。
という文面が出てきました。 建築基準法上の無窓居室や室に関しては内装制限告示で免除を考えていたのですが、上記の留意事項を考えると、無窓階の場合は小さな物入等にも全て排煙設備を設置しなければいけないということなのでしょうか?
消防に確認したところ、最近は排煙設備を設ける物件が無かったので詳しくはわからないがおそらくその通りとの事でした。
お互い消防法の排煙設備を経験したことがなく、果たして本当にそうなのか不安があります。
どなたか経験のある方、ご存知の方いらっしゃいましたらご回答いただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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