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■5289 / inTopicNo.1)  駐輪場の屋根について
  
□投稿者/ ともこ (1回)-(2009/07/02(Thu) 14:08:30)
    準防火地域内で3階建てRC耐火構造のマンションの設計ですが
    建物に隣接して駐輪場を設置します。メーカーの既製品でアルミ構造
    の屋根ポリカーボーネート板ですが準防火地域でもポリカ使用可能なのでしょうか?ちなみに道路からの延焼ラインにはかかっていません。
    宜しくお願いします
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■5292 / inTopicNo.2)  Re[1]: 駐輪場の屋根について
□投稿者/ MT_ (744回)-(2009/07/02(Thu) 17:07:56)
    >屋根ポリカーボーネート板ですが準防火地域でもポリカ使用可能なのでしょうか?ちなみに道路からの延焼ラインにはかかっていません。

    基本的には可能です。旭ガラス・タキロンなど数社で認定を取った商品があります。

    認定では、「不燃物品倉庫に限る」等の用途制限や下地を不燃材でする等の構造制限も有りますが、自転車置場ならOKでしょう。メーカーに問い合わせて説明を受けてください。根太ピッチなどの詳細も確認しておく必要があります。

    また、既存部分との延焼ラインに耐火建築物への影響も考慮が必要です。

    しかし、その前に、「法84条の2」と「令136条の9」による「簡易構造建築物」に該当するかどうかの協議を審査機関と行ってください。該当すれば準防火地域の屋根ほか様々な防火規定は免除されます。今回は難なくいけそうな気がしますが・・・。



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■5365 / inTopicNo.3)  Re[2]: 駐輪場の屋根について
□投稿者/ かっぱ (1回)-(2009/07/13(Mon) 10:18:47)
    こんにちわ。
    私の見解もMT氏と同様、可能です。
    根拠は法63条
    →令136条の2の2(本文カッコ書き要件に該当)
    →同条第一号のみを満たせばOK。
    →『DW−●●●●』認定品

    ただ、私とMT氏と見解が異なる点として

    >「法84条の2」と「令136条の9」による「簡易構造建築物」に該当(以下略

    です。
    確かにその駐輪場に対しては防火規定が免除されます。

    ただ、マンション部分と駐輪場上屋の「隣接」の仕方として
    完全にくっついていて、且つその部分に開口部がある場合、
    その開口部を遮煙性能を有する防火設備(令112条14項第二号)
    とする必要があります。

    なので、「法84条の2」と「令136条の9」の防火規定の緩和及び免除を
    受ける必要がなければ、
    無難に「令136条の2の2」からの認定品で対応がよろしいかと思いました。

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