| 狭小敷地のため、共同住宅の居室の窓の前に既製品のプロパン庫(高さ2m・床面積7u)を建物外壁から1・5m(消防の規定)はなしておきたいと思っています。
質問は以下のとおりです。
○採光補正係数を計算する上で、一般的に隣地境界線の部分はプロパン庫の外壁ラインとして計算しなくてはならないのでしょうか?
○令22の2の地階における居室の技術的基準の中の「からぼり」の定義は使えるのでしょうか?(今回の場合、地階ではないですが)
○上記の「からぼり」の定義が使える場合、採光補正係数は結局、どのように計算すればよいのでしょうか?
以上です。説明が下手な上、全く論外な結論であった場合は申し訳ございませんが、お知恵をお返しいただけますと助かります。
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