建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ22 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■5198 / inTopicNo.1)  ホームエレベーター
  
□投稿者/ JUN (3回)-(2009/06/22(Mon) 13:12:16)
    いつもお世話になっております。
    ホームエレベーターの確認申請についてお聞きしたいと思います。
    今回、木造3階長屋住宅(重層長屋)にて建築確認を申請しますがその際2〜3階にかけてホームエレベーターを設置する予定ですが、ホームエレベーターにおいてはどのような確認申請の資料(図面など)が必要になるのでしょうか?
    また木造3階長屋住宅と一緒にホームエレベーター部分を申請するのでしょうか?
    それともあくまでもホームエレベーターは別の申請(ファイル綴じなど)をするのでしょうか?工作物の申請は未経験なのでご指導頂ければと思います。
    宜しくお願い致します。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5202 / inTopicNo.2)  Re[1]: ホームエレベーター
□投稿者/ MT_ (728回)-(2009/06/22(Mon) 18:39:21)
    ホームエレベーターは工作物では有りませんよ。

    同時申請。後付け申請それぞれあります。

    3階建てなので、後付けEVでも申請必須でしょうから機種が決まっているなら同時申請のほうが手っ取り早いと思います。

    書類云々はメーカーに聞かないと最新の情報が得られません。また、実務面でもEVメーカーの協力を得て申請することになります。その他の設計者としての設計協力や設備に関して意見を聞くことになるのでは?

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5204 / inTopicNo.3)  Re[2]: ホームエレベーター
□投稿者/ oto (150回)-(2009/06/22(Mon) 20:50:27)
    ご相談の案件は、木造3階建て(法第6条2号物件)とのことですので、法第87条の2により昇降機の確認申請を別願で提出する必要があります。ホームエレベーターは、型式認定や製造者認定のものが多いので、図面は建築で確認済みのものをメーカーさんに一式渡せばすぐに所要事項を記入してくれると思います。エレベーターメーカーさんが添付するのは、告示のチェックリスト、エレベーターの仕様表、平面図、展開図、昇降路断面図、部分詳細図、構造計算書(レールなどの安全率)、温度上昇計算等です。認定が取れていれば、もちろん図書省略があります。

    法第87条の2(建築設備への準用)抜粋
     政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、・・・、第6条規定を準用する。→確認申請が必要
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5207 / inTopicNo.4)  Re[3]: ホームエレベーター
□投稿者/ MT_ (730回)-(2009/06/22(Mon) 21:01:18)
    otoさん こんばんは

    >・・法第87条の2により昇降機の確認申請を別願で提出する必要があります。・・

    新築ですよね?必ず、別願としなければならないことはないのでは?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5208 / inTopicNo.5)  Re[4]: ホームエレベーター
□投稿者/ 深山 秀明 (4回)-(2009/06/22(Mon) 21:56:10)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    2009/06/22(Mon) 21:58:40 編集(投稿者)

    oto さんは、建築確認申請とは別に昇降機確認申請が必要と仰ってるのでは ??

    それぞれの申請は同時でも、時期をずらしても良いはずですね。そう言う意味での別願なのでは ??

    一昨年の改正の真っ只中では、建築と昇降機の確認を同時じゃなくてはダメ ?? とか、情報が錯綜してたのを思い出しました。

    ご参考まで。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5209 / inTopicNo.6)  Re[5]: ホームエレベーター
□投稿者/ oto (153回)-(2009/06/22(Mon) 22:30:53)
    フォローありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。
    おっしゃるように同時申請も原理的にありうるはずなのですが、建物が確認後にしか申請していなかったもので。添付図書としての同時申請と勘違いされないようにとの意図でした。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5212 / inTopicNo.7)  Re[6]: ホームエレベーター
□投稿者/ MT_ (731回)-(2009/06/23(Tue) 09:47:42)
    私が間違ってたら、再度、ご指摘ください。

    >建築確認申請とは別に・・・・、とか、添付図書ではなくて・・・

    と、おっしゃっているのは全て「後付け申請」となりませんか?

    ・後付けとは、既存建築物、既に建築確認済の物件、皆さんのおっしゃるように1冊の確認申請としてではなくて、昇降機の申請図書を別鏡で申請する。・・・という3パターンがあると思います。これらの場合は、適用規則も変わり、規則第2条の2で申請することになると思います。申請書もEVに関しては「第8号様式_確認申請書(昇降機)」を使うことになると思います。

     私の言いたかった同時申請とは、申請書は「第2号様式_確認申請書」を用い、規則-第1条の3第1項による建築関係図書に加え、同条2項に示す設備関係図書を添付(これにはEV関係も含まれる)1の確認申請として申請するやりかたも有ります・・・ということです。こちらの場合は、規則第2条の2には該当しません。

     実務では、皆さんのと同じく、建築とEVは切離して申請するほうが多いと思いますが、・・・必ず、そうしなければならなくはないと思ったから、書いてしまいました。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5214 / inTopicNo.8)  Re[7]: ホームエレベーター
□投稿者/ HSBC (8回)-(2009/06/23(Tue) 10:07:58)
    私は建築確認申請にはメーカーさんに作図協力してもらった一般図を添付し提出します。
    EV工作物申請は建築の施工業者が決定し、EVメーカーが施工業者と契約後に施工図の承認をもってEVメーカーが申請を提出です。
    設計時と施工時のメーカーが変わることはほぼありませんが、ごく稀にあります。
    また、私はゼネコンに業者の縛りをするのが嫌いなので品質さえ満足すればよほどのこと(施主指定や意匠上の特殊事情)がない限りメーカーフリーで設計しています。
    ちなみにEV工作物申請料はゼネコンの見積もりにEV工事中の小項目として含まれています。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5220 / inTopicNo.9)  Re[7]: ホームエレベーター
□投稿者/ oto (154回)-(2009/06/23(Tue) 22:39:46)
    2009/06/23(Tue) 22:41:47 編集(投稿者)

    調べてみたんですが、MT_さんのおっしゃるように同時の申請が可能ですね。法第87条の2の趣旨を取り違えていたようです。いままで、そのような申請の経験が無かったです。
    思い返してみれば、設備設計一級建築士の関与について、エレベーターにも関与が必要との質疑応答を見た覚えがあります。このことを指していたんですね。後申請のエレベータには設備設計一級建築士の関与が必要ないということも、これで納得がいきます。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■5223 / inTopicNo.10)  Re[7]: ホームエレベーター
□投稿者/ 参考までに (1回)-(2009/06/24(Wed) 00:25:54)

    日本建築行政会議会員各位 平成19年7月18日

    日本建築行政会議
    企画委員長 小野 幹雄

    昇降機の確認申請の取扱いについて

    改正建築基準法等が平成19年6月20日から施行され、各方面からその運
    用について多くの問合せがあるなか、設備関係では、特に昇降機の確認申
    請の取扱いに関し、従来の取扱いが可能か否かについて、行政庁及び関係
    業界などから多くの問合せがあり、速やかに取扱い方針を提示することが求
    められている。
    このため、昇降機の確認申請の取扱いについては、当分の間、下記のとお
    り取扱うこととしたい。
    なお、昇降機の確認申請の取扱いに関するアンケート調査を都道府県等に
    対し実施したところ、殆どの都道府県等が従来のとおり取扱う旨の回答があ
    った。



    昇降機を法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物に設ける場合につ
    いては、法第6条第1項又は法第87条の2の準用により取扱ってきたところで
    あり、平成18年6月の建築基準法の改正にあたっては、これらの条文につい
    ての改正がないことから、従来のとおり取扱うことができるものとする。



引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -