■5179 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 地下室のある場合の4号特例
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□投稿者/ MT_ (722回)-(2009/06/18(Thu) 20:51:23)
| 法6条3号 木造以外で2以上の階数・・に当たるので、今現在のままでも、RCの車庫部分に木造の1階部分が乗っているならば4号では無いと思います。現在の建物の確認申請のときに最低でもRC部分の構造計算を行っているはずです。
上増築を予定されているところから察すると、既存部分はH20年6月以降の築造でしょうから・・・。
そのときに上増築を予定して構造計算しているのではないのですか?そうでなければ、そんな簡単に増築など出来ませんよ。
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