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■5176 / inTopicNo.1)  地下室のある場合の4号特例
  
□投稿者/ 設計初心者 (1回)-(2009/06/18(Thu) 19:01:21)
    平屋の木造住宅に2階を増築する計画をしております。
    基礎の一部がRC造の車庫と玄関になってまして、RC天井スラブの上端が平均GLより1.2メートルほど出てますが、天井高さの1/3は埋まってますので地下室扱いになると思います。
    しかし、もし2階を増築すると、階としては3階あることになりますが、この場合4号建築物の確認の特例は適用されるのでしょうか。
    あるいは構造計算が必要になって来ますでしょうか。
    ご教示いただければ幸いです。
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■5179 / inTopicNo.2)  Re[1]: 地下室のある場合の4号特例
□投稿者/ MT_ (722回)-(2009/06/18(Thu) 20:51:23)
    法6条3号 木造以外で2以上の階数・・に当たるので、今現在のままでも、RCの車庫部分に木造の1階部分が乗っているならば4号では無いと思います。現在の建物の確認申請のときに最低でもRC部分の構造計算を行っているはずです。

    上増築を予定されているところから察すると、既存部分はH20年6月以降の築造でしょうから・・・。

    そのときに上増築を予定して構造計算しているのではないのですか?そうでなければ、そんな簡単に増築など出来ませんよ。
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■5181 / inTopicNo.3)  Re[1]: 地下室のある場合の4号特例
□投稿者/ oto (146回)-(2009/06/18(Thu) 21:07:41)
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■5185 / inTopicNo.4)  Re[2]: 地下室のある場合の4号特例
□投稿者/ 設計初心者 (2回)-(2009/06/19(Fri) 09:17:29)
    MT_さん、otoさん、ありがとうございました。
    建築主には新築の方をお勧めすることにします。
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