| 建築基準法は最低の基準なので、それでも確認審査はOKになります。
よくあるのは、外壁を面材耐力壁とした場合、多くの場合に2階は筋違は1本必要なくなります。
特に、内部間仕切りにはなにも耐力壁が無い設計になることもあります。
この状態で構造的にどうかというと、床剛性に掛かってきます。十分な床剛性があれば内部軸組みに掛かる水平力は外壁の耐力壁に伝達できますが、木造の場合、そのような多きな床剛性を確保することは出来ません。また、階段や吹抜などの開口部によって応力の伝達は途絶えます。
従って、内部間仕切りにもバランスよく筋違を配置して耐力を確保しなければなりません。
1階と2階の耐力壁線のズレも同じ理由から、併せるのが基本。合わない部分は十分な床耐力を確保するなどの考慮が必要です。
但し、これらの明確な基準は基準法では決まっていません。
唯一、令46条3項に火打ちの規定が設けられ、床剛性の担保を謳っています。
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