| 東京都建築安全条例 @第17条の共同住宅等の主要な出入り口の考え方が、各区役所によって判断が違っ ているようです。エントランスを主要な出入り口とするのか又は、例えば屋外階 段があれば、その出口を主要な出入り口とするのか。又、ある区役所では、計画 案によってその判断を替えるとも言っています。又その主要な出入り口からの避 難通路の巾は、安全条例に従わず、屋外階段なら1.5mで良いと言っている区役 所もあります。どなたか、分かりやすく説明して頂けないでしょうか。 A第19条の窓先空地ですが、窓先空地には駐車場、植栽、駐輪場等一切設置しては いけないと思っていましたが、ある区役所では、植栽は良いとか、又道路に面し ているなら、駐車場や駐輪場があっても良いと言っている区役所があるようで す。全くどうなっているのか、どなたか分かりやすく説明して頂けないでしょう か。
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