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■5143 / inTopicNo.1)  一種低層住専の建築制限について
  
□投稿者/ kiai (1回)-(2009/06/13(Sat) 10:48:40)
    一種低層住専では診療所が建築可能ですが、院外薬局は一種低層住専では
    だめなのでしょうか。経営者は異なり、用途上可分と思われ、確認申請は別敷地で
    の申請になると思いますが、診療所に付属する建築物という解釈で建築できないでしょうか。
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■5144 / inTopicNo.2)  Re[1]: 一種低層住専の建築制限について
□投稿者/ 中 (1回)-(2009/06/13(Sat) 12:31:16)
    数少ない経験談と拙い知識からですが、

    1、専属の薬局でも別棟なら不可(可分扱い。別棟とする理由が無い。経営者が別ならなおさら)
    2、1種低住専内の薬局は建築不可。店舗併用住宅の制限内なら可。但し、住宅部分の居住に対する担保(薬局の経営者が居住)は厳しくチェックされる。
    3、調剤薬局(他医院の処方箋も受け付ける)なら保健所関係の規制で別敷地厳守

    条件付例外もあるようですが、今回のご質問の条件の場合について、誤解を恐れずに申し上げますと上記の様かと。但し、文頭の通りですので、先輩方のご指摘を頂ければ幸いです。
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■5145 / inTopicNo.3)  Re[1]: 一種低層住専の建築制限について
□投稿者/ kubo (369回)-(2009/06/13(Sat) 12:35:32)
    できないように思います。
    調剤薬局は建前として、病院・診療所から独立していて、どの病院・診療所の
    処方箋も取り扱います。
    なので、附属とは言いがたいです。

    兼用住宅(住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち
    政令で定めるもの)の兼用用途として認められているようです。
    下記のレスにあるリンク先を見てみて下さい。そういう前提で調剤薬局を扱って
    いるようです。
    http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=all&namber=4702&type=0&space=0&no=10

    所轄行政庁の審査担当課に確認してみて下さい。
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■5149 / inTopicNo.4)  Re[1]: 一種低層住専の建築制限について
□投稿者/ kiai (2回)-(2009/06/15(Mon) 10:27:00)
    ありがとうございます。
    一低には建築出来ない旨 理解しました。薬局を住居併用か診療所同一建物で計画
    します。

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