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法の22条について
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□投稿者/ kakedashi (1回)-(2009/06/08(Mon) 18:58:57)
| すごく初歩的で申し訳ないのですが、法の22条区域とはあくまで 防火規定(屋根の不燃)のみに関する区域分けで間違いないでしょうか?
容積率や建蔽率、日陰や隣地、道路幅による高さの制限等のしばりは 関係ないと考えてよろしいでしょうか?
例えば、容積率200%の市街化区域で、法の22条区域なので容積率を 見直した。などの事が起こりうるでしょうか? ご指導宜しくお願いします。
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