| 2009/06/07(Sun) 21:24:05 編集(投稿者)
おっしゃるとおり平成18年12月より、都市計画法が改正されて学校であっても調整区域の新規建築は開発許可又は建築許可が必要となりました。 改正後は都市計画法第34条第1号に適合しなければ、許可されません。都市計画法施行令第29条の5で、許可対象となる公共施設が示されていて都市計画法施行令第21条第26号イを準用されています。この第21条第26号イに学校教育法第124条に定義する専修学校が可と書かれています。 つまり、専修学校は許可の対象として法的に認められているようです。ただ、市街化区域に近接していてはダメだとか、近くに同様の施設があってはいけないだとか規制事項を追加している行政庁もあるようです(あくまでも趣旨が市街化調整区域に居住している人たちのための施設だという建前があるようで)。都市計画法第34条は立地基準ですが、都市計画法第33条(技術基準)にも適合しなければ最終の許可はおりません。例えば、接する道路の幅員や排水先などです。いずれにせよ、開発担当部局との打ち合わせが欠かせません。頑張ってください。
なお、平成18年以前に存在する合法である専修学校に対する同一敷地内の増築であれば許可不要で建築できる可能性がグッと高まります。
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