| 市街化調整区域における建築物は4種類あります。 1.開発許可を取得した建築物(ドライブイン、分家住宅、寺院等、日用品販売店舗、学校、社会福祉施設等) 2.開発許可不要での建築物(農業用倉庫、農家住宅等) 3.市街化調整区域に指定される前から存在する建築物(または、その建替えたもの、旧既存宅地) 4.違反建築物
まず、ご相談の案件は2ではありません。3かどうかは、もともと空手道場+住宅が建設されていたかどうかですが、これは違うと想像します(もともとの用途の建替えしか許容されないのが通常です)。1については、都市計画法第34条に適合しなければなりませんが、該当号が開発審査会案件しかないと考えられます。審査会にかけるにはご担当の開発担当部局とご相談されるべきですが、期待されない方が良いと思います。
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