| 建築基準法での採光規定は、日照規定では有りません。考え方が違います。法28条「採光のための窓その他の開口部」ですから開口部(開けられる部分)の面積です。
日照規定ならば雨戸やシャッター、カーテン、ブラインド、障子は設置できなくなりますし、28条4項のふすま、障子も設置できません。 以前は日照規定の法文も有りましたが、現在この部分は改正削除されています。
但し、FIX窓で日照が得られない部分が大きいのなら要検討でしょう。一般的なFIXサッシの障子枠部分などは無視してかまわないが、通常の考えと思いますが、この辺は行政の考え方もあり要注意です。
他に固定された面格子などの部分は、有効開口から除くべきでしょう。
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