| 法律上の『避難階段』は5階建て以上の建物に義務付けられるものですが、ご相談の保育園は5階建て以上でしょうか?少し想像しにくいのですが、複合施設であればありえるのでしょうね。
さて、単なる屋外の直通階段であれば、階段下に倉庫を設けることは支障ないと考えます。 逆に法律上で義務付けられる屋外避難階段であれば、令第123条第2項第一号にあるように出入り口以外の開口部(この場合、倉庫の出入り口となると思います)と屋外階段は2m以上の距離を開ける必要があります。
以下、令第123条引用
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1平方メートル以内で、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2メートル以上の距離に設けること。
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