| 令第114条第2項の規定による防火上主要な間仕切壁の取扱いについては、当方の古い資料では以下のとおりです。(参考までに) 《建設省(当時)での行政庁の担当者会議での資料-全文-・・S63.5.9(藤本技官内容説明)》
建築基準法施行令第114条第2項に規定する防火上主要な間仕切壁の取扱いについて 防火上主要な間仕切り壁の範囲は、原則として以下のとおりとする。 (1)学校にあっては、教室等相互を区画する壁及び教室等と避難経路(廊下、階 段等)を区画する壁 (2)病院、診療所、ホテル、旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、就寝室等相互の 壁で、3室以下かつ100u以下(100uを超える室にあってはこの限りでな い。)に区画する壁及び避難経路とその他の部分を区画する壁 (3)マーケットにあっては、店舗相互間の壁のうち重要なもの (4)火気使用室とその他の部分を区画する壁 (考え方) 本規定の趣旨は、火災時に建築物内の人々が火災の成長に先んじて安全に避難できるよう、火災の急激な拡大を抑えることにある。従って、防火上主要な間仕切り壁の解釈においては、避難を念頭において、一定単位ごとの区画及び避難経路とその他の部分の区画を基本として考えるべきである。 以下、用途別に問題点を整理する。 学校にあっては、実態上教室と廊下の間仕切壁に開口部が設けられていることが多く、一律に耐火構造又は防火構造(注:当時の表現)を求めるのは現実的ではないが、その場合にあっても小屋裏(天井裏)部分を耐火構造又は防火構造とする等の措置が必要である。 病院、ホテル等にあっては、単位の設定に当たって面積及び室数の両方を考慮する必要がある。宿泊室等の実態(1室当たり10〜20u程度が中心であるが、大小の幅がある。)を考慮し、規定の実効性を確保するには、3室以下かつ100u とすることが妥当であると考えられる。 マーケットについては、オープンフロア形式の集合店舗が一般的である実態も考慮すると、店舗相互の壁とすれば十分である。なお、軽易な間仕切りについては考慮する必要はない。 以上
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