建築基準法等専用掲示板
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■4966 / inTopicNo.1)  付属棟の面積参入について
  
□投稿者/ るる (1回)-(2009/05/14(Thu) 12:10:18)
    付属棟(今回は既製品ダストボックス)なのですが、高さ1400以下は面積(建築面積・延べ面積とも)に参入しなくても良いとある民間確認申請機関に言われました。
    いろいろな書籍を探してみたのですが条文や根拠が全くわかりません。
    他の申請機関には言われたことがありません。
    条文とか根拠とかご存知の方、恐れ入りますがご教授ください。
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■4968 / inTopicNo.2)  Re[1]: 付属棟の面積参入について
□投稿者/ emanon (7回)-(2009/05/14(Thu) 15:17:25)
    > 条文とか根拠とかご存知の方、恐れ入りますがご教授ください。

    ずいぶん不親切な民間確認申請機関なんですね。それぐらい教えてくれればよいのに。
    もしかしたら根拠がないので教えられないのかもしれません。
    床下や屋根裏物置が1.4m以下の場合は階に算入しないので、審査機関が独自に取り扱っているのかも知れません。
    お答えにならずに、すみません。
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■4970 / inTopicNo.3)  Re[2]: 付属棟の面積参入について
□投稿者/ bell (21回)-(2009/05/14(Thu) 19:53:10)
    都市科学研究所の鈴木繁康さん(鈴木さんは東京都都市計画局市街地建築部勤務時、天空率、シックハウス等の法整備に関わった人です。)がこの辺の事を解説しています。
    都市科学研究所アドレス http://www.ius06.com/cgi-bin/xoops/

    昔々の建築基準法等専用掲示板過去レス(検索ではヒットしません)
    建築基準法でいう建築物は、屋根及び柱又は壁がある工作物で、人が入れるものです。建築基準法の目的は、建築物の基準を定めて「国民の生命、健康及び財産の保護」することです。したがって、国民=人間が中に入れない工作物は、「屋根及び柱又は壁」があっても、建築基準法の目的とする建築物にはなりません。人が入れる高さは、法令では決められていませんが、概ね1.5m又1.4mをめどに判断しています。

    1.4mの数値はemanonさん言われるように階として取り扱うか否かは、以下の通達にあります。このへんからの審査機関の判断と思います。

    平成12建設省住指発第682号(皆さんご存知の小屋裏収納の考え方)抜粋
    屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが〜

    人が入り活動できない(時には建築物でさえ無い)=階に参入しない=床面積も発生しないの図式です。しかし、なぜ1.2や1.3mではなく、1.4mなのかは謎のままです。

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■4973 / inTopicNo.4)  Re[3]: 付属棟の面積参入について
□投稿者/ るる (3回)-(2009/05/15(Fri) 02:20:27)
    emanonさま、bellさま、ご親切な回答ありがとうございました。
    そういうことだったのですね。
    納得いたしました。

    ちなみに、この民間確認申請機関とは名ばかりで元役所の方々が見ている民間ですので、ま〜態度が大きいは融通は利かない機関で困ってます(苦笑)
    今回の件も、お二方のように理由を説明してくれればあっさり納得できるんですけど、「入らないものは入らない」の一点張りで・・・

    本当にありがとうございました。
    また、何か疑問点ありましたらお世話になるかもしれませんが、そのときはまたよろしくお願いいたします。

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