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■4960 / inTopicNo.1)  階段のてすりの不要な部分
  
□投稿者/ さと (1回)-(2009/05/13(Wed) 21:47:06)
    基準法では1mの部分については手すりが不要となっていますが、上り口でも途中でも最後の降り口でもどこでも1mなくしてよいものでしょうか?
    どこの部分を指しているのかわかりません。

    @階段全体が1m以内であればすべてにわたり不要?
    A踊り場から上の降り口までが1m以内であれば不要?
    B上り口から踊り場まで1m以内であれば不要?

    どなたか教えてくださいませ。

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■4961 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階段のてすりの不要な部分
□投稿者/ MT_ (688回)-(2009/05/13(Wed) 22:38:02)
    >1mの部分については手すりが不要となっていますが・・・・

    そういう意味ではなくて・・・・

    「L」ではなくて、「H」です。
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■4965 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階段のてすりの不要な部分
□投稿者/ bell (20回)-(2009/05/13(Wed) 23:20:22)
    さとさんのおっしゃる1mが高さの話とすれば・・・

    1、はOKです。3、は踊り場が有ろうが無かろうが上り口から高さ1m以下ならOKです。2、の踊り場から上の降り口までが1m以下は不要か?は踊り場の位置が相当高い位置にあったとき、両側壁、手すりともなければ相当怖いでしょう。又降り口から下に向かって1mの間両側壁、手すりが無ければそれも又怖いでしょうねえ・・・・
    この規定は上り口からの高さ1m以下の階段及び階段の部分の規定免除を、念頭に入れている事はまちがいなさそうですが、確かに最初の上り口から高さ1m以下とは書いていません。さとさんもその辺はわかっているものの、法文解釈が多様に取れる事への質問と思われますが、安全第一という事で・・・
    以前に手すりを付けろと法改正したときに、ついでに手すり、側壁は上の降り口まで連続性を確保する。という一文を入れるべきだったんでしょうね・・・

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■4972 / inTopicNo.4)  Re[3]: 階段のてすりの不要な部分
□投稿者/ さと (2回)-(2009/05/14(Thu) 22:37:15)
    「1m」は条文のとおり「高さ」の意味です。
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