| 2009/05/19(Tue) 13:31:26 編集(投稿者)
>この令第112条第9項第一号の但し書きは、内装制限をすれば、竪穴区画が必要ないというものではないのでしょうか?
ということですよね?
それで何か問題がありますか?
でも、もし、内装制限できないのなら「竪穴区画」しなければならないと思いますよ。
竪穴区画というのは、当該区画にある全ての階での区画が必要なので、2階部分だけ防火シャッターで、1階部分はなにも区画しないのでは通用しません。
竪穴区画の定義から言うと、そういうことになると思いますが、これは2層吹抜ではなくて、あくまでも1層の高天井だという理屈が通るかどうかは担当の主事の裁量です。
「吹抜」でないのならば、そもそも竪穴区画が必要な部分に該当しないので、内装制限もなにも必要有りません。
しかし、今回のように2階部分が常時開放で、連動防火シャッターにより区画されている状況を見て、「吹抜ではない」という担当者は少ないと思います。
完全な耐火構造の壁で区画されていれば別ですが・・・・・。
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