| 木造3階建て住宅です。地盤調査SS試験を行って基礎地盤面下2mの平均地耐力30KNが確認できています。(H13告示1113号)
でも、2m及び5m範囲内に数箇所の自沈層が見られます。同告示により別に検討することが規定されていますので、とある地盤改良工法にて「地盤改良計画書」を提案してもらって申請に添付しました。
基礎はベタ基礎で30KN/m2を見込んで構造計算済みです。地盤改良工法には10年保障も付きます。瑕疵担保履行法の新保険会社からも認知されている工法です。
私は、こでで十分だと思うのですが、審査機関から「液状化の検討」をして欲しいというお達しが・・・・。
杭基礎で、杭先端部の圧密沈下や杭周囲の液状化を検討しなければならないのは承知していますが、それは杭基礎の計算根拠を得るためには止むを得ないこと。
今回はベタ基礎なので、杭基礎のような計算をする訳ではないので「液状化の検討」までは必要ないと思えてしかたがないのです。勿論、「木3」へは、初めて言われたことです。
ご意見、ご経験談お聞かせ下さい。お願い致します。
PS、ちなみに状況ですが、上層部の2〜3.5mまでが砂質土ですが、この範囲では地下水位が確認されてません。地下水位は、3.75m以下の深部で確認されましたが、その部分は「粘性土」です。
液状化は、地下水位内にある砂質地盤で起こるものだと思っていましたが、どうでしょうか?今回のような場合でも起こるのでしょうか?
また、SS試験で少ない資料はナイロン袋に残していましが、液状化の検討を行うにはこんなもので出来る由もなく、改めてボーリング試験が必要です。木造3階でそこまで求めるこは行き過ぎではないでしょうか?
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