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■4934 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ ロ準耐2号の屋根の仕様 (1回)-(2009/05/11(Mon) 11:36:55)
    お世話になっております。
    現在S造平屋で2,900uくらいの物販店舗を申請中でして
    22条地域で防火壁を避けるためロ準耐2号で計画しているのですが、
    市役所より ロ準耐2号の屋根は Cチャンの母屋の上からは屋根の範囲とみなされるので、断熱材ポリスチレンフォームt=50はNGとなると言われました。

    屋根の構成としては上から
    アルミ亜鉛メッキ鋼板t=0.35立ハゼ防水葺
    アスファルトルーフィング22kg品
    耐火野地板t=18
    ポリスチレンフォームt=50
    母屋C-100×50×20×2.3@600
    の1/100勾配です。

    ロ準耐2号なので主要構造部(野地板、垂木等の屋根下地)は準不燃で造り不燃で葺いていると考えていたのですが、断熱材のポリスチレンフォームt=50も下地とみなされてしまうのでしょうか?
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■4935 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ bell (18回)-(2009/05/11(Mon) 13:07:11)
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■4936 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ ロ準耐2号の屋根の仕様 (3回)-(2009/05/11(Mon) 13:20:58)
    bellさん、回答ありがとうございます。
    やはり断熱材も準不燃以上でないとダメっぽいですね。

    そこで法に適合させるために構成を変えて

    上から
    アルミ亜鉛メッキ鋼板t=0.35立ハゼ防水葺
    アスファルトルーフィング22kg品
    耐火野地板t=18
    母屋C-100×50×20×2.3@600
    の1/100勾配として、

    屋内側からウレタンを吹いた場合は下地にはならないので問題ないのでしょうか?
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■4937 / inTopicNo.4)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ MT_ (684回)-(2009/05/11(Mon) 14:29:00)
    ロ-2準耐の屋根に関して、法で決まっていることは法22条1項の仕様規定、令109条の5の技術基準だけではないのでしょうか?

    下地を準不燃などということも、法に明記されていることではないのではないでしょうか?

    ・・・・発泡系の断熱材を使ってはいけないなどといのは、横暴じゃないですか?

    外断熱なら、当然の如く、野地板の上に断熱材が設置されるのでは?
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■4940 / inTopicNo.5)  Re[4]: NO TITLE
□投稿者/ bell (19回)-(2009/05/11(Mon) 17:26:31)
    2009/05/12(Tue) 10:16:51 編集(投稿者)

    何かおかしいので訂正しました。

    ロ準耐の屋根は、最終的に第136条の2の2の性能規定に適合し、告示12年1365号の仕様規定を満足する事。そうすると「不燃材料で造るか、又はふくこと。」の解釈が問題となる。…という事ですよね。これを通達やら「避難規定の解説」などで示してきたという事ですから、MT_さん言われるように下地が準不燃云々は法規ではなく取扱いです。旧通達265号での交渉ではどうでしょうか?
    http://d-nintei.jp/HoureiDB2/jyo.a-sp?KIND=5&DATE=20090511&CODE=010045006018000000265&ID=18364
    a-spはaspで

    余談ですが、こちらの審査機関では「避難規定の解説」は緩和規定も全面的にOKだが、良いとこ取りはダメよなのですが、断熱材が下地なのかどうかはこの解説では明確でないのですけど、下地構成の一部という扱いをされています。

    ウレタン吹きの件は個人的にはOKと言いたいです。下地では無くただの吹付け材ですと…

    第136条の2の2
    法第63条の政令で定める技術的基準は、次の各号(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分でその屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあつては、第一号)に掲げるものとする。
    1屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
    2屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

    告示12年1365号
    一 不燃材料で造るか、又はふくこと。
    二 屋根を準耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったものに限る。)とすること。
    三 屋根を耐火構造(屋外に面する部分を準不燃材料で造ったもので、かつ、その勾配が水平面から三十度以内のものに限る。)の屋外面に断熱材(ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォームその他これらに類する材料を用いたもので、その厚さの合計が五十ミリメートル以下のものに限る。)及び防水材(アスファルト防水工法、改質アスファルトシート防水工法、塩化ビニル樹脂系シート防水工法、ゴム系シート防水工法又は塗膜防水工法を用いたものに限る。)を張ったものとすること。




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