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■4926 / inTopicNo.1)  既存不適格増築の件で
  
□投稿者/ 大工見習い (5回)-(2009/05/09(Sat) 22:44:47)
    長文失礼します。既存不適格増築の事でご教授願います。
    「無窓居室でしょうか?」の件では沢山のご回答ありがとうございました。
    そこで、もうひとつわからないことがあります。
    条件として平成7年築、S造、集会場、既存633uに51uをEXP,Jで増築しようとしています。全体計画制度は適用しない方向で考えています。
    建築申請memo2009 42−2 を見ると
    a,既設部分が耐震診断基準に適合すればよい
    b,地震以外のの荷重に対しても安全が確認できること
    c,建築設備,屋根ふき材が仕様規定に適合すること
    とあります。そこで、cはわかりました。
    aの耐震診断基準とは小・中学校などでやっている、いわゆる「耐震診断」を行い安全性を証明すれば良いということですよね(結果がOUTであれば耐震補強工事が必要)
    bの地震以外のの荷重に対しても安全が確認できること、について辿ってみると建物全体が地震時を除き、建築物全体が許容応力度計算を満足することありました。
    役所に相談したときはとりあえず耐震診断が必要ですねと言われたのですが、やはり建物全体(増築部分を含む?)を許容応力度計算で確認しなければならないのでしょうか?受注前に耐震診断は必要ないという回答を得て受注したのですが、話と違うので大変困っています。よろしくお願いします。
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■4929 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存不適格増築の件で
□投稿者/ oto (123回)-(2009/05/10(Sun) 16:10:25)
    申請メモは、個人的に好きではないので告示を直接読んでみました。

    平成17年6月1日国土交通省告示第566号

    この告示では、増改築する部分をExp.Jで区画すれば、増改築する部分を地震力(ロ)・風力等(ハ)の検討をしなさいとなっているように読めます。第1 ロの部分で、『ハにおいて同じ。』と書いてあるところがポイントのようです。Exp.Jで区切った後の部分は耐震診断と書いてあります。逆に増築部分をExp.J等で区画しないのであれば全体を許容応力度計算する必要があると読めるようです。大工見習いさんのおっしゃるbの項目は、これで解決するのではないでしょうか?
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■4930 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存不適格増築の件で
□投稿者/ emanon (6回)-(2009/05/10(Sun) 17:00:44)
    No4929に返信(otoさんの記事)
    > 申請メモは、個人的に好きではないので告示を直接読んでみました。

    同じく・・。と言うか買っていません。

    > 平成17年6月1日国土交通省告示第566号

    既存部分はイロハとも必要です。
    増築部分は勿論論現行規定に合わせます。

    > この告示では、増改築する部分をExp.Jで区画すれば、増改築する部分を地震力(ロ)・風力等(ハ)の検討をしなさいとなっているように読めます。第1 ロの部分で、『ハにおいて同じ。』と書いてあるところがポイントのようです。Exp.Jで区切った後の部分は耐震診断と書いてあります。逆に増築部分をExp.J等で区画しないのであれば全体を許容応力度計算する必要があると読めるようです。大工見習いさんのおっしゃるbの項目は、これで解決するのではないでしょうか?

    鉄骨造で耐震診断はOK、風圧でNGになった建物がありました。軽微な補強ですみましたが・・・。
    昨年、耐震診断だけで地震力以外の計算はしなくて良いと依頼されたことが有りましたがしませんでした。


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■4931 / inTopicNo.4)  Re[3]: 既存不適格増築の件で
□投稿者/ oto (124回)-(2009/05/10(Sun) 17:49:51)
    そうなんですね。実際に経験がなかったので、耐震診断のみで可と考えておりました。耐震診断のみ行えば、全体を許容応力度計算する意味がつかめなかったからです。もうしわけありません。
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■4933 / inTopicNo.5)  Re[4]: 既存不適格増築の件で
□投稿者/ bell (17回)-(2009/05/11(Mon) 11:21:40)
    Emanonさんのご意見の通りです。
    前のレスでの私の書き込みがやはり大雑把過ぎたようです。すいません。

    既存部については現行規定構造計算又は、耐震診断+令第82条第1号から第3号の規定(地震に係わる部分を除く)の構造計算は必要です。第137条の2-1-イからの17年告示566号-1-ハ。他に耐久性等関係規定に適合及び建築設備と屋根ふき材等について安全な構造であることの確認も求められます。これは一般的な規定と言えるものです。増築部は現行規定構造計算です。最終的には審査機関にも確認願います。

    先にも紹介しましたが、訴求フロー図+解説です。
    http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/kentiku/shinsahan/kouzou/kouzou.html
    構造遡及に関すること(法第86条の7関連)

    こちらの解説もわかりやすいです。
    http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/toshiseibi/zouchiku090401.pdf  27ページ
    今回は@の適用です。
    抜粋
    【1−2】 C≦A/2の場合(令第137 条の2 第1 号)
    (1) 既存不適格部分
    次の@又はAのいずれかに該当。
    (ただし、Aについては法第20 条第4 号に掲げる建築物に限る)
    @ 次のいずれにも該当。
    @)耐久性等関係規定に適合。
    A)地震に対して、現行規定による構造計算または、耐震改修促進法の基準(※2)によっ
    て安全性を確認。(平17 国交告示第566 号第1 第1 号ロ)
    B)地震時を除き、令第82 条第1 号から第3 号による構造計算によって安全性を確認。
    ただし、法第6 条第1 項第2 号以外の木造建築物は、令第46 条第4 項(表2 に係る部
    分を除く)の規定に適合させればよい。(平17 国交告示第566 号第1 第1 号ハ)
    C)建築設備と屋根ふき材等について安全な構造であることを確認。(平17 国交告示第566
    号第1 第2 号及び第3 号)
    A 次のいずれにも該当。
    @)仕様規定(令第3 章第1 節から第7 節の2 まで)に適合。
    ただし、令第36 条及び第38 条第2 項から第4 項を除く。
    A)基礎の補強については平17 国交告示第566 号第2 に適合。
    (2) 増築部分
    現行規定を適用。(令第137 条の2 第1 号イ又はロ)


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■4938 / inTopicNo.6)  Re[5]: 既存不適格増築の件で
□投稿者/ 大工見習い (6回)-(2009/05/11(Mon) 14:50:20)
    とても分かりやすい解説ありがとうございました。
    @)耐久性等関係規定に適合。
    A)地震に対して、現行規定による構造計算または、耐震改修促進法の基準によって安全性を確認。
    B)地震時を除き、令第82 条第1 号から第3 号による構造計算によって安全性を確認。
    C)建築設備と屋根ふき材等について安全な構造であることを確認。

    平成17年告示566号よりこれら全てが必要だということで間違いないようですね。
    現行規定による構造計算も視野に入れて検討したいと思っていますが、まずは念のため役所で確認してきたいと思っています。

    ちなみ「新耐震基準適合建築物における増改築の円滑化について 国土交通省住宅局建築指導課」という文書に <平成18 年国土交通省告示第185 号に定める基準によって地震に対して安全な構造であることを確かめられたものであることを証する書類は、原則として耐震診断の結果とする>とありまして耐震診断以外の方法は他に何があるのかなと疑問に思いました。
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