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■4866 / inTopicNo.1)  士法改正 設備設計一級
  
□投稿者/ アーロン (1回)-(2009/04/26(Sun) 00:23:44)
    3階かつ5000uを超える建築物を計画する際は来月末から設備設計一級建築士の関与が必要になりますが、3階かつ5000uを超える建築物に設置する昇降機の確認申請をする際も設備設計一級建築士の関与が必要になるのでしょうか?

    規則第2条の2 第4号 申請に係る建築物が建築士法第20条の3の規定の適用を受ける場合にあつては、設備設計を行つた設備設計一級建築士又は当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計一級建築士の設備設計一級建築士証の写し

    となっているのですが

    建築士法第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5000平方メートルを超える建築物・・・ 
    建築物となっているため不要??

    よろしくお願いします。


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■4867 / inTopicNo.2)  Re[1]: 士法改正 設備設計一級
□投稿者/ 雅彦 (1回)-(2009/04/27(Mon) 08:39:36)
    2009/04/27(Mon) 08:42:02 編集(投稿者)

    No4866に返信(アーロンさんの記事)
    > 3階かつ5000uを超える建築物を計画する際は来月末から設備設計一級建築士の関与が必要になりますが、3階かつ5000uを超える建築物に設置する昇降機の確認申請をする際も設備設計一級建築士の関与が必要になるのでしょうか?
    >
    > 規則第2条の2 第4号 申請に係る建築物が建築士法第20条の3の規定の適用を受ける場合にあつては、設備設計を行つた設備設計一級建築士又は当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計一級建築士の設備設計一級建築士証の写し
    >
    > となっているのですが
    >
    > 建築士法第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5000平方メートルを超える建築物・・・ 
    > 建築物となっているため不要??
    >
    > よろしくお願いします。


    新築の場合であれば当然必要です。
    増改築であっても、確認申請が必要な建築物には当然必要です。

    既設建物の昇降機のみの改造(確認申請不要)であれば、設備一級の関与は必要ありません。

    4/24説明会で聞いてきました。


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■4876 / inTopicNo.3)  Re[2]: 士法改正 設備設計一級
□投稿者/ アーロン (2回)-(2009/04/27(Mon) 22:13:01)
    雅彦さんありがとうございました。

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