| 結論は検査機関に聞いて従ってくださいね!が前提ですが・・・・。
・4号緩和物件ですか? ・浄化槽に関する図書は確認申請に添付していますか?で扱いが変わると思います。
4号緩和なしの場合として考えますと、浄化槽の位置、処理能力、槽の容量等は規則1条の3-第4項(表1)-(四)で審査が規定されています。
この内容が変わった場合に軽微変更で済むのは「位置の変更」であることが、規則3条の2第1項10号に示されています。位置以外の指定は見当たりません。
したがって、位置の変更は軽微変更ですが、処理能力、槽の容量等の変更は「計画変更」ではないかと思います。
浄化槽の検査はいつも厳格です。槽を開けて形式認定番号は必ずチェックされています。
ほかの方のご意見も待ってください。
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