建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ20 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■4769 / inTopicNo.1)  22条区域内での物置
  
□投稿者/ goo (5回)-(2009/04/09(Thu) 12:28:34)
    教えてください。

    住宅を計画しています。
    あわせて、22条区域内の延焼の恐れのある範囲内に
    スチール製の物置(3.3u)も計画しています。
    (イナバなどの物置です)

    今度の確認申請のときに、住宅とその物置も
    一緒に申請するつもりです。

    その場合、22条区域なので物置も不燃材料でなくては
    いけないのでしょうか?
    スチールは不燃材料になるのでしょうか?

    確認申請の4面で、棟を分けて材料等も表示しなくては
    ならないですよね?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4771 / inTopicNo.2)  Re[1]: 22条区域内での物置
□投稿者/ 通りすがり (6回)-(2009/04/09(Thu) 15:47:56)
    住宅完成の後に物置を置けば良いのに。
    一緒に申請すると色々と厄介ですよ。
    私の経験では物置を基礎に筋桔させなさいとか
    わけの解らんこと行政から言われた。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4772 / inTopicNo.3)  Re[1]: 22条区域内での物置
□投稿者/ MT_ (664回)-(2009/04/09(Thu) 15:48:37)
    ・・・・
    H12告示1400号によって、金属板葺きの屋根は不燃材とみなせますので、イナバ物置の屋根は22条区域の屋根として有効です。

    また、22条は、延焼の恐れのある部分だけでなく、全ての部分の屋根が対象です。

    でも・・・・、10m2以下の物置は但し書きによって免除されていると思いますが、如何でしょうか?



引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4773 / inTopicNo.4)  Re[1]: 22条区域内での物置
□投稿者/ 深山 秀明 (13回)-(2009/04/09(Thu) 15:55:58)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    goo さん へ

    「第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。」

    ですので、物置(3.3u)は除外されるはずです。屋根を不燃材料で葺く必要はないはずです。

    >スチールは不燃材料になるのでしょうか?

    メ−カ−では不燃認定を取ってるものとそうでは無いものがあるようです。

    ご参考まで。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■4774 / inTopicNo.5)  Re[2]: 22条区域内での物置
□投稿者/ MT_ (665回)-(2009/04/09(Thu) 15:57:13)
    通りすがり さんの手段もいけますね・・・。

    2棟同時に新築すれば、双方ともが確認検査対象ですが、住宅新築後に物置を設置すれば、増築扱いとなるので、22条区域内で10m2以下という条件であれば確認申請の対象外ですから、検査直後に直ぐに設置可能ということになりそうですね?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -