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■4753 / inTopicNo.1)  「簡易な構造の・・・」でも延焼線は発生しますか?
  
□投稿者/ MT_ (662回)-(2009/04/03(Fri) 23:22:56)
    延焼ラインでお願いします。

    耐火建築物に近くに、別棟でS増折板屋根、壁無しの35m2程度の平屋車庫の申請を頼まれたのですが・・・。

    防火・準防火地域でないので、壁無しの車庫も問題ないと思います。壁がない車庫は確か「簡易な構造の・・・」になり、これ自体は幾つかの防火規定などが免除されると思います。

    ところが、既存の耐火建築物のほうは延焼ラインに掛かれば開口部の防火設備が要求されます。

    防火避難規定解説を見ると、自転車小屋の場合は延焼線が発生しないと書いてありますが、今回のような車庫はどうなのでしょうか?


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■4755 / inTopicNo.2)  Re[1]: 「簡易な構造の・・・」でも延焼線は発生しますか?
□投稿者/ 通りすがり (4回)-(2009/04/04(Sat) 09:07:31)
    敷地分割をして申請されたのなら当然、分割した敷地境界線からの延焼ラインに
    かかれば防火設備にしなければならないでしょう
    分割してなくて既存建物と車庫との中心線からの延焼ラインにかかるのならば
    車庫自体が防火構造ではないので既存建物の防火設備は不必要かと思います。
    いずれにせよ役所に確認するのが一番でしょう。
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■4758 / inTopicNo.3)  Re[1]: 「簡易な構造の・・・」でも延焼線は発生しますか?
□投稿者/ bell (5回)-(2009/04/04(Sat) 11:03:02)
    以前もここで話題になりましたね。敷地内延床面積500u以上として、この車庫が法2条6の但し書き「その他これらに類するもの」になるかどうかですよね?
    防火避難規定の解説を基にしての判断で有れば、MT_さんもご存知の講習会Q&Aでこのような見解でてます。
    http://www.jcba-net.jp/books/060601.pdf 1ページ目 
    開放性が有っても火災の発生の恐れが少ない用途。これがポイントで・・・バイク置場がだめですから車庫となれば・・・

    特に30u超えの車庫は厳しいかと・・・
    旧通達「昭和三六年住発第二号 自動車車庫の解釈について」

    道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)の施行に伴ない、自家用自動車収納のための車庫又はこれに類似する建築物が建設される傾向にあり、建築基準法にいう自動車車庫の解釈につき疑義を生じている向きもあるが、かかる建築物については今後左記により取り扱われたい。

    次の各号に該当する建築物又は建築物の部分は、自動車の収納の用に供するものであつても、自動車車庫として取り扱わない。
    一 側面が開放的であること。
    二 燃料の貯蔵(自動車のガソリンタンク内におけるものを除く。)又は給油の用に供しないこと。
    三 同一敷地内における床面積の合計が三〇平方メートル以内であること。

    この通達の趣旨は上記条件内であれば火災発生の危険が少ないとの判断です。この通達は各行政庁の法取扱い基準等にかなり引き継がれています。但し、30uを50uに緩和している行政庁も有ると聞いてます。

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■4760 / inTopicNo.4)  Re[2]: 「簡易な構造の・・・」でも延焼線は発生しますか?
□投稿者/ bell (6回)-(2009/04/04(Sat) 20:03:15)
    > 車庫自体が防火構造ではないので既存建物の防火設備は不必要かと思います。

    ちょっと気になったので・・・これは違うと思います。
    法2条-6により別棟がどんな建物でも、建築物で有れば既存建物との隣棟間延焼ラインは法の訴求が出れば発生します。既存は耐火建築物であるから耐火建築物要件の延焼ライン内規制は出てしまいます。今回の別棟そのものは防火指定なし、耐火建築物等要求も無く、かつ法の簡易な構造の建築物に対する制限の緩和などが有り、延焼ライン内で有ってもその規制は受けないだけです。原則は・・・・

    で・・・・
    既存は耐火建築物であるから耐火建築物要件の延焼ライン内規制が出てしまう。しかしこれでは犬小屋程度の別棟建築物でも既存建物に影響が大。実際は延焼被害も少ない。これは現実的でない。小規模、簡易的な別棟建物は隣棟間延焼ラインそのものをなくすようにできないか。でも法上は緩和規定は無い。そこで法2条-6の「〜その他これらに類するものに面する部分を除く。」と有るのでこれを利用した。その内容が「防火避難規定の解説」の付属建築物としての緩和としたわけです。その条件の原則が火災の発生の恐れが少ない建物類と言う事なのです。この条件に合えば既存のみならず、結果的に別棟も隣棟間延焼ライン発生しないという事になります。

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■4761 / inTopicNo.5)  Re[2]: 「簡易な構造の・・・」でも延焼線は発生しますか?
□投稿者/ MT_ (663回)-(2009/04/06(Mon) 10:41:19)
    みなさん有り難うございます。

    http://www.jcba-net.jp/books/060601.pdf は、知りませんでした。
    若しくは、情報が整理しきれなくて記憶から消えてしまったか・・・・。

    最近は情報が有り過ぎて、普段使わないことをどのように残存されておけば良いのかが悩みです。

    バイクがダメなら言わずと自動車なら、なおさらのような気がしますね?
    踏まえた上で交渉してきます。
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