| > 車庫自体が防火構造ではないので既存建物の防火設備は不必要かと思います。
ちょっと気になったので・・・これは違うと思います。 法2条-6により別棟がどんな建物でも、建築物で有れば既存建物との隣棟間延焼ラインは法の訴求が出れば発生します。既存は耐火建築物であるから耐火建築物要件の延焼ライン内規制は出てしまいます。今回の別棟そのものは防火指定なし、耐火建築物等要求も無く、かつ法の簡易な構造の建築物に対する制限の緩和などが有り、延焼ライン内で有ってもその規制は受けないだけです。原則は・・・・
で・・・・ 既存は耐火建築物であるから耐火建築物要件の延焼ライン内規制が出てしまう。しかしこれでは犬小屋程度の別棟建築物でも既存建物に影響が大。実際は延焼被害も少ない。これは現実的でない。小規模、簡易的な別棟建物は隣棟間延焼ラインそのものをなくすようにできないか。でも法上は緩和規定は無い。そこで法2条-6の「〜その他これらに類するものに面する部分を除く。」と有るのでこれを利用した。その内容が「防火避難規定の解説」の付属建築物としての緩和としたわけです。その条件の原則が火災の発生の恐れが少ない建物類と言う事なのです。この条件に合えば既存のみならず、結果的に別棟も隣棟間延焼ライン発生しないという事になります。
|