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■4745 / inTopicNo.1)  軽量鉄骨のプレハブ小屋
  
□投稿者/ こうた (1回)-(2009/04/03(Fri) 09:31:23)
    おはようございます。いつも勉強させてもらっています。

    増築の確認申請の準備中なのですが、既存建物に軽量鉄骨のプレハブ小屋
    (4K*2.5Kブロックに乗せている状態)、精米機小屋(1K*1.5Kブロックのせ)
    があります。この2棟の建物は面積に入れるものでしょうか。
    また通常の建物としての法律が適用されるのかが分かりません。

    どなたかご教授ください。
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■4747 / inTopicNo.2)  Re[1]: 軽量鉄骨のプレハブ小屋
□投稿者/ 通りすがり (2回)-(2009/04/03(Fri) 10:41:48)
    プレハブ小屋であっても仮設建築でなければ建築物として扱われ、面積に入れると思います。
    また、増築の建物が既存建物と用途が違う場合は敷地分割が必要です。
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■4750 / inTopicNo.3)  Re[2]: 軽量鉄骨のプレハブ小屋
□投稿者/ こうた (2回)-(2009/04/03(Fri) 17:41:44)
    ありがとうございます。

    仮設建築物の定義などありましたら、
    お教え願いませんでしょうか。

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■4754 / inTopicNo.4)  Re[3]: 軽量鉄骨のプレハブ小屋
□投稿者/ 通りすがり (3回)-(2009/04/04(Sat) 09:00:04)
    建築基準法第85条第5項では,工事期間中の代替建築物や仮設興業所,
    博覧会建築物などの仮設建築物で,その設置期間が1年を超えないもの
    (工事期間中必要と認める代替建築物についてはその工事期間)

    となっています。
    建ててから1年以内に取り壊すものであれば仮設建築物として
    扱われるのではないでしょうか。
    そもそも、そのプレハブ小屋を建てるときにどういう申請をして
    建てたのか調べる必要があります。
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■4756 / inTopicNo.5)  Re[4]: 軽量鉄骨のプレハブ小屋
□投稿者/ こうた (3回)-(2009/04/04(Sat) 09:56:34)
    ご意見ありごとうございました。
    調べてみます。

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