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Re[3]: 軽量鉄骨のプレハブ小屋
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□投稿者/ 通りすがり (3回)-(2009/04/04(Sat) 09:00:04)
| 建築基準法第85条第5項では,工事期間中の代替建築物や仮設興業所, 博覧会建築物などの仮設建築物で,その設置期間が1年を超えないもの (工事期間中必要と認める代替建築物についてはその工事期間)
となっています。 建ててから1年以内に取り壊すものであれば仮設建築物として 扱われるのではないでしょうか。 そもそも、そのプレハブ小屋を建てるときにどういう申請をして 建てたのか調べる必要があります。
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