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■4730 / inTopicNo.1)  既存建物の防火構造
  
□投稿者/ kity (1回)-(2009/04/01(Wed) 17:40:33)
    質問です。
    準防火地域で敷地分割をして新築工事をするのですが
    分割をした敷地境界線からの延焼のおそれラインが
    既存建物にかかってしまいます。
    既存建物というのは蔵で外壁は石張りなので問題ない
    のですが屋根が浮いたような感じになっていて外壁との
    間に隙間があいています。
    この隙間は防火壁で塞がないといけないのでしょうか?
    蔵だから居室も無く、もし燃えても屋根だけなのですが・・・
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■4736 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ 力道山 (3回)-(2009/04/02(Thu) 10:29:43)
    基準法64条では、外壁は防火設備にしなさいよって事なので普通に考えればいると思いますが、その屋根の隙間までが外壁であって、隙間から上部が屋根なんだよっていう事が言えればO.Kだと思います。
    でもこれは、無理があるかな、、、すいません。
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■4737 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ kity (2回)-(2009/04/02(Thu) 11:31:17)
    力道山さん有難うございます。
    隙間を塞がないとしたら、隙間があるために屋根裏の延焼ライン部分をすべて
    防火構造にしなければならないということになりますかね?
    かなり特殊な物件なので悩みます・・・
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■4738 / inTopicNo.4)  Re[3]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ MT_ (658回)-(2009/04/02(Thu) 14:09:58)
    蔵は申請地の敷地外なのですよね?今回の申請の敷地内に残存するなら、この記事は無かったことにしてください。

    1.先ず、敷地分割して申請するのであれば、既存(蔵)は隣地ということでは?隣地に関しての設計図書は要求されません。審査対象でも有りませんよね?

    2.敷地分割は勝手に行ってよいものではなくて、以前に確認申請を受けた物件であれば変更届けを出すことが都道府県条例で決められていると思います。確認申請を受けていなければ届けは必要ないので設計者判断で分割できると思います。

    3.準防火だと、法63条より屋根は不燃。瓦なら問題なし。次に、法62条2項により木造の外壁は防火構造。これも土蔵なら問題なし。そして更に法62条2項の「軒裏」の防火構造ですが・・・・・。軒裏と言えば軒裏ですが、こういった蔵の多くは「置き屋根」なんです。考え方によっては被覆不要だと思ってもよいかも知れません。蔵が敷地外なら審査機関の審査対象では有りませんし・・・。

    ・「置き屋根」の場合は、外壁の土壁が延長されて外壁〜屋根までをスッポリと包み込んでいます。つまり、堅牢な土蔵は扉も外壁も屋根も土で出来ているわけです。ハシゴを掛けて登ってみると判ります。昔からの耐火構造です。
     でも、屋根が土だと雨漏りするので、土屋根の上に木材を組んで、瓦を乗せています。瓦屋根は乗せ掛けてあるだけです。無くても、防火上の支障は来たさないので問題ないとも言えるわけです。

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■4740 / inTopicNo.5)  Re[4]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ kity (3回)-(2009/04/02(Thu) 14:40:58)
    MT_さん、詳しい御回答ありがとうございます。

    なるほど、置き屋根の下にちゃんと耐火構造の屋根があるんですね。
    ハシゴで登って確認してみます!

    でも、隣地なら審査対象にならないですか?
    以前に敷地分割したときに隣地の既存建物が建ぺい率不足になると指摘を
    受けたことがあったので、今回の場合も既存建物を防火構造にするよう
    に言われるかと思いまして・・・
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■4741 / inTopicNo.6)  Re[4]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ 力道山 (4回)-(2009/04/02(Thu) 14:47:28)
    MTさん『置き屋根』勉強になりました。
    軒裏は確かに逃げられなくても、この構造なら良いような気がします。
    ちなみに、現在確認申請図書には、隣地の建物の用途も記入しなくてはならなかったと思います。
    私の経験(2回ほど)では、法改正前の事です。敷地分割して確認申請した際に分割して隣地となる建物の法チェックを確認審査機関に提出要求されました。
    法改正前ことなので、配置図に分割して隣地となる建物を何も考えず書いて出したために言われちゃっただけだと思います。
    法チェックといっても、建蔽率、容積率、採光、換気くらいなものでしたが...。
    確かにMTさんのおっしゃるとおり、置き屋根なら大丈夫でしょう。



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■4744 / inTopicNo.7)  Re[5]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ MT_ (660回)-(2009/04/03(Fri) 09:22:47)
    敷地分割についてですが、基準法では厳格に決まっていないと思います。

    確認申請は申請された敷地だけを審査するものですから、それが敷地を分割して出来たものであるかどうかは別にして、今や隣地となった敷地のことについて推し量られることは無いと思います。

    規則では、付近見取り図に隣地の建物位置と用途を記載するように定められていますが、これだけではそれが敷地分分割されたものかどうの判断もつかないと思います。

    先にも書いたように、敷地分割は事前に行うことなので、その手続きは都道府県の条例で定められていると思います。

    これが一緒くたになって、既存の敷地まで書いて協議等していると・・・・指導されることはありえるでしょうね?

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■4746 / inTopicNo.8)  Re[6]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ kity (4回)-(2009/04/03(Fri) 10:07:51)
    MT_さん、たびたび有難うございます。

    役所のほうには敷地分割うんぬんは言わずに既存建物のことにも触れずに
    分割した敷地と新築建物だけを申請すれば通るということですか?
    お役所さんはそんなに甘くないと思いますが。
    以前にも指摘された経験があるので。(^^;)
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■4752 / inTopicNo.9)  Re[7]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ MT_ (661回)-(2009/04/03(Fri) 23:09:21)
    役所が甘くないとかという問題でなくて・・・・ということは、その既存物件は建築確認を受けてるということですか?

    最初にも書いている通りですが、それであれば敷地分割する時点で知事に敷地変更届けを出す必要があるかと思います。その時点で既存の合法性を審査され指導を受けます。条例で規定されていなければ出さずに済むところもあるかと思いますが・・・。

    それが終わってから、新築側の確認申請という運びになるのが普通かと思います。確認申請では既存のことには振れません。
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■4816 / inTopicNo.10)  Re[7]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ konaki (1回)-(2009/04/17(Fri) 11:23:23)
    こんにちは。
    MT_さんと全く同じ状況で、
    敷地分割後の既存隣地家屋の法適合を役所に言われたものです。
    しかも既存隣地家屋は土蔵造りの100年の民家です。
    この件で検索してこのページにきました。

    kityさんの言うとおり、役所が甘い甘くないではなく、
    申請建物の隣地の家屋に対して、
    確認申請及び完了検査で指導されることは、本来はありません。

    それをやってしまったら、例えば敷地を「分筆」して売却し、
    その後で家をその土地を買った人が家を建てようとした人が、
    「となりの建物を直さないと新築できません」ということになってしまいます。

    既存の家屋を増築でもするときには、それなりの是正が必要だと思いますが、
    今回の確認申請はあくまで申請する建物だけです。
    隣地家屋のことを言ってきたり、配置図に「隣地家屋も基準法に適合」などと
    書かせるのは、指導課の越権です。それこそ法違反です。
    設計者は隣地の家屋まで責任は取れません。
    だから大丈夫ですよ。





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■4817 / inTopicNo.11)  Re[8]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ kubo (339回)-(2009/04/17(Fri) 13:08:40)
    2009/04/17(Fri) 13:16:13 編集(投稿者)

    敷地分割をすることによって、隣地になる既存の建物には、敷地面積、敷地境界線の
    位置が変更になり、建ぺい率・容積率が足りなくなる問題、延焼のおそれに掛から
    なかった部分が掛かるようになって発生する外壁や建具などの防火性能の問題、
    採光有効面積等が取れなくなるというような問題などが発生します(する可能性が
    あります)。

    それを検証するのに、MT_さんのところのように事前に届けを出させてチェックする
    行政庁もあれば、確認申請時にその検討をさせた図面(書類)を添付させるところも
    あります。

    それによって敷地分割による既存建物の法適合性を担保しているわけです。

    昔は、たとえば建ぺい率60%の敷地にぎりぎりに建物を建て、検査済後、残りの40%分
    (実際は少なくなりますが)の残敷地を転売して、その分の60%の建物を申請して
    建てるということがあったようです。そういうような違法行為を防ぐためにも、
    行政庁は敷地分割に敏感に対応しているわけだと思います。

    敷地分割して土地を売るときは、売らない部分の建物の法適合性を確保する責任が
    売り主にあり、買い主が建物を計画・申請しても問題がないようにする義務があると
    思います。

    MT_さんのところのように事前に届けを出させる仕組みであれば買い主はそれを確認すれば
    よいですが、そうでないところは買い主はよく売り主側に確認しなければならないの
    かもしれません。

    法適合性がない(違法な)建物を生じる敷地分割で、敷地を買った人の権利が阻害される
    のは、行政庁(審査機関)の権利侵害ではありません。売り主の責任で、買い主が売り主に
    その責任を追及する問題だと思います。

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■4818 / inTopicNo.12)  Re[9]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ MT_ (670回)-(2009/04/17(Fri) 13:50:08)
    この問題は語り出してもキリがないような問題で、既存の物件に対する建築基準法の脆弱さが露になっているところだと思います。

    過去に、私も競売が掛かった土地で苦い経験をしていますが、取り締まるシステムのない以上どうしようもないのでしょうね?

    違法分割された場合でも、善意の第3者が購入した場合は、違法状態で残された土地に対して、隣地を買った善意の第3者は責任が有りませんからね。

    競売に掛かれば一たまりも有りません。基準法などというものが入り込む余地はどこにも残ってないですね。
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■4819 / inTopicNo.13)  Re[9]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ konaki (2回)-(2009/04/17(Fri) 13:56:22)
    >敷地分割して土地を売るときは、売らない部分の建物の法適合性を確保する責任が売り主にあり、買い主が建物を計画・申請しても問題がないようにする義務があると思います。
    MT_さんのところのように事前に届けを出させる仕組みであれば買い主はそれを確認すればよいですが、そうでないところは買い主はよく売り主側に確認しなければならないのかもしれません。
    法適合性がない(違法な)建物を生じる敷地分割で、敷地を買った人の権利が阻害されるのは、行政庁(審査機関)の権利侵害ではありません。売り主の責任で、買い主が売り主にその責任を追及する問題だと思います。


    そのとおりですね。
    敷地を分けて売却することの例は間違っているかもしれません。
    「分筆」の際には既存家屋の法適合が協議されるのかもしれません。(すみません)

    しかしそれは敷地の「分筆」のときの話です。
    今回の場合は敷地の「分割」なので、
    確認申請書類上の分割ということで、
    分割後は書類上、申請地以外は隣地になります。
    確かに分割によって隣地境界線は発生しますが、
    あくまで確認申請の手続きでは、
    基準法は隣地の既存家屋が不適格でも、申請建物の確認は降ります。
    既存不適格の件は別件だと思います。

    基準法がこのようになっているのは、
    自己所有地内のことだからではないでしょうか。





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■4820 / inTopicNo.14)  Re[10]: 既存建物の防火構造
□投稿者/ kubo (340回)-(2009/04/17(Fri) 14:21:26)
    2009/04/17(Fri) 14:25:50 編集(投稿者)

    > しかしそれは敷地の「分筆」のときの話です。
    > 今回の場合は敷地の「分割」なので、
    > 確認申請書類上の分割ということで、
    > 分割後は書類上、申請地以外は隣地になります。
    > 確かに分割によって隣地境界線は発生しますが、
    > あくまで確認申請の手続きでは、
    > 基準法は隣地の既存家屋が不適格でも、申請建物の確認は降ります。
    > 既存不適格の件は別件だと思います。


    敷地分割ということで確認申請で問われるのは、敷地面積や敷地境界線が変わることに
    よって違法状態になることで、それには関係ない不適格部分は問われていないと思います。
    (少なくとも自分が関係した範囲内では)
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