| 蔵は申請地の敷地外なのですよね?今回の申請の敷地内に残存するなら、この記事は無かったことにしてください。
1.先ず、敷地分割して申請するのであれば、既存(蔵)は隣地ということでは?隣地に関しての設計図書は要求されません。審査対象でも有りませんよね?
2.敷地分割は勝手に行ってよいものではなくて、以前に確認申請を受けた物件であれば変更届けを出すことが都道府県条例で決められていると思います。確認申請を受けていなければ届けは必要ないので設計者判断で分割できると思います。
3.準防火だと、法63条より屋根は不燃。瓦なら問題なし。次に、法62条2項により木造の外壁は防火構造。これも土蔵なら問題なし。そして更に法62条2項の「軒裏」の防火構造ですが・・・・・。軒裏と言えば軒裏ですが、こういった蔵の多くは「置き屋根」なんです。考え方によっては被覆不要だと思ってもよいかも知れません。蔵が敷地外なら審査機関の審査対象では有りませんし・・・。
・「置き屋根」の場合は、外壁の土壁が延長されて外壁〜屋根までをスッポリと包み込んでいます。つまり、堅牢な土蔵は扉も外壁も屋根も土で出来ているわけです。ハシゴを掛けて登ってみると判ります。昔からの耐火構造です。 でも、屋根が土だと雨漏りするので、土屋根の上に木材を組んで、瓦を乗せています。瓦屋根は乗せ掛けてあるだけです。無くても、防火上の支障は来たさないので問題ないとも言えるわけです。
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