| 令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁) 3. 建築面積が300平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に耐火構造若しくは準耐火構造とした隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。(イ)(リ)
二 第115条の2第1項第七号の基準に適合するもの(イ) 第115条の2第1項第七号 建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。(イ)
上記の除外についての質問なのですが、 建築物の各室と通路の腰壁以上の壁と天井を準不燃材料(木下地)で仕上げ、 排煙設備を設ければ 適用が除外されるということでしょうか?
及び ということは排煙設備は必ずいるということですよね?
|