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■4712 / inTopicNo.1)  小屋裏の隔壁について
  
□投稿者/ roko (7回)-(2009/03/31(Tue) 08:54:13)
    令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
    3. 建築面積が300平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に耐火構造若しくは準耐火構造とした隔壁又は両面を防火構造とした隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。(イ)(リ)

    二 第115条の2第1項第七号の基準に適合するもの(イ)

    第115条の2第1項第七号
     建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。(イ)


    上記の除外についての質問なのですが、
     建築物の各室と通路の腰壁以上の壁と天井を準不燃材料(木下地)で仕上げ、
    排煙設備を設ければ 適用が除外されるということでしょうか?

    及び ということは排煙設備は必ずいるということですよね?
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■4715 / inTopicNo.2)  Re[1]: 小屋裏の隔壁について
□投稿者/ MT_ (655回)-(2009/03/31(Tue) 10:14:14)
    私の解釈ですが、令114条3項のただし書きは、おおまかに

    1.耐火建築物であること
    2.内装制限(難燃)すること
    3.スプリンクラー等を設置し、且つ、排煙設備も設置すること
    4.畜舎等であること

    という4つの条件の、どれか1つを満足していれば、小屋裏隔壁は免除されるということだと思っています。

    3に比べて、2の条件はあまりにも軽いのですが、法的にはそういうことではないでしょうかね?

    最近は経験がないので自信を持っては言えませんが・・・・。
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■4720 / inTopicNo.3)  Re[2]: 小屋裏の隔壁について
□投稿者/ roko (8回)-(2009/03/31(Tue) 18:36:38)
    回答ありがとうございます。
    私も初めはそう解釈したのですが、上司に指摘をうけてよくよく考えてみると

    ”及び” を ”and”
    ”または”を”or”に置き換えると

    A
    壁and天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でされ、
    or
    B
    スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの

    and
    C
    第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。(イ)

    となり、

    第115条の2第1項第七号の基準に適合するもの を使用する場合は

    AかBを満たして かつ C も満たす
    ということになり排煙設備は必ず必要と言われたのですが、どうでしょうか?
    頭が混乱しております。お助け下さい。




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■4722 / inTopicNo.4)  Re[3]: 小屋裏の隔壁について
□投稿者/ kubo (331回)-(2009/03/31(Tue) 20:59:53)
    2009/03/31(Tue) 21:04:18 編集(投稿者)

    法律用語の接続詞は、下記のリンク先の解説のように約束事があり、
    それで読むと、下記(A)のようにくくられ(B)のように整理されると思います。
    http://blog.npo-tama.net/?eid=784225

    (A)↓

    建築物の各室及び各通路について、{(壁及び天井)の室内に面する部分の仕上げが
    (不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料)でされ}、
    又は{(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので
    自動式のもの)及び(第126条の3の規定に適合する排煙設備)が設けられ}ていること。

    (B)↓

    (壁及び天井)の室内に面する部分の仕上げが(不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料)で
    されていること

    または

    (スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので
    自動式のもの)及び(第126条の3の規定に適合する排煙設備)が設けられていること

    なので、MT_さんの解説の通り(1,4は便宜上略します)
     2.内装制限(難燃)すること
     3.スプリンクラー等を設置し、且つ、排煙設備も設置すること
     の、「どれか1つ」を満足していれば、〜 
    が正解と思います。

    すなわち A or(B and C) と思います。

    追記:建築申請メモ2008 23-1 にもそういう理解で書かれています。
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■4725 / inTopicNo.5)  Re[4]: 小屋裏の隔壁について
□投稿者/ roko (10回)-(2009/03/31(Tue) 23:09:12)
    回答ありがとうございます。
    確かに建築申請メモ(2008ではないですが)を見ると
    いずれかを満たせばとなっていました。

    ただ、内装制限(難燃)をして除外されるのであれば、ほとんどの建物が除外になるのではないでしょうか?(木下地に石こうボードを一枚貼ればいいだけですよね?

    なぜ納得がいかないかというと、以前設計した物件2件で役所から言われて隔壁を入れた物件があるからです。
    どちらとも木造建築面積300以上で内装(腰から上)は準不燃以上でした。

    他の除外規定がかなり厳しいものだけにこんな簡単でいいのかと疑問になってしまいます。

    でも参考URL等を見ると
    A 又は B 及び C

    A か BC 
    というくくりになりますよね。

    ニホンゴッテムズカシイ・・・
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■4743 / inTopicNo.6)  Re[5]: 小屋裏の隔壁について
□投稿者/ roko (12回)-(2009/04/02(Thu) 23:06:35)
    今日市役所に行ったついでに聞いてきました。

    やはり難燃仕上げだけでも問題ないとの事でした。
    市役所の方も「この除外規定はおかしいよね」と言っていました。

    これにて解決とさせていただきます。ありがとうございました。
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