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■4704 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ jiu (1回)-(2009/03/30(Mon) 11:42:50)
    非常用の進入口について

    鉄筋コンクリート造4階建て共同住宅で
    東面道路側及び西面に開口部が無く、南ベランダ面及び北側解放廊下側は隣地境界から4m未満の場合ですが
    施工令126条の6・及び7から設置する部分は各階の外壁面で道又は道に通ずる4m以上の通路・空地に面する部分と有ります。

    今回の場合東面道路側(2LDK専用部分)に非常用の進入口若しくは非常用の進入口に代わる開口部を設置する必要が有るのでしょうか?
    若しくは南面ベランダの東側奥行側(奥行き1.4m)からの進入が認められるのでしょうか?
    宜しくお願いいたします。

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■4705 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ 力道山 (1回)-(2009/03/30(Mon) 12:02:11)
    南ベランダ面及び北側解放廊下側は隣地境界から4m未満の場合ですが....
    >非常用進入口としてみれません。
    ただ、共同住宅の特例の代替進入口であれば、南側のバルコニーの側面(東側)から
    みれると思います。ただ、隔て板で区切られるその住戸までとなるはず。
    よって、北側の開放廊下(解放ではありません。)の側面(東側)から代替進入口を設けて、そこから20m以内に各住戸に到達できるようにしたら、良いのではと思います。
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■4707 / inTopicNo.3)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ jiu (2回)-(2009/03/30(Mon) 13:11:04)
    >共同住宅の特例の代替進入口であれば

    物件は共同住宅です
    この特例とは何を指すのでしょう
    何らか指針が出ていると言うことですか?
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■4708 / inTopicNo.4)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ 力道山 (2回)-(2009/03/30(Mon) 18:34:06)
    共同住宅の特例
    【昭和46年建住発78号】
    共同住宅における建築基準法第126条の6の解釈について
    共同住宅において、非常用進入口を設ける代替措置が、下記各号の位置に該当する場合は、他の外壁面には窓その他の開口部を設けなくても、建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第2号に該当するものとして取り扱ってよいか、貴職の意見を承りたい。
                          記
    1.各住戸に進入可能なバルコニーを設けること。
    2.階段室型住宅にあっては、各階段室に進入可能な開口部を設けること。
    3.廊下方住宅にあっては、廊下、階段室その他これらに類する部分に進入可能な開口部を各住戸からその位置に至る歩行距離が20m以下となるように設けること。
     ただし、上記各号にいう「進入可能」とは、令第126条の6第2号のかっこ書きに示す構造のものとする。
    (参考)各住戸ごとに@、A又はBのいずれかの方法で進入可能である場合には、その他の外壁面に、窓その他の開口部を設けなくても令第126条の6第2号の規定に該当する。
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■4711 / inTopicNo.5)  NO TITLE
□投稿者/ jiu (3回)-(2009/03/31(Tue) 08:19:44)
    力道山さん、詳しい情報有難うございます

    ついでに質問ですが
    この、昭和46年建住発78号とは何処が出している物でしょうか
    Googleで検索しましたが見つける事が出来ませんでした。
    建設省告示だと本屋さんで購入できますが、これらの情報は何処で手に入れられますか?
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■4713 / inTopicNo.6)  Re[5]: NO TITLE
□投稿者/ MT_ (654回)-(2009/03/31(Tue) 09:58:31)
    現在はICBAのデータベースが無料で見られます。あと1年ですが・・・。

    その後は年会費制となります。

    http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=19711231&CODE=010046012003000000085&ID=18379

    その他は、書物。(例えば、新日本法規出版とかの・・・・)

    私は前者が出来るまでは後者を使ってましたが、来年から年会費¥12,000でしたっけ?ともなると、新日本法規の差し替えのほうが告示込みでも安い。しかし、紙なので・・・・・。

    迷っています。
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■4728 / inTopicNo.7)  Re[6]: NO TITLE
□投稿者/ jiu (4回)-(2009/04/01(Wed) 12:13:04)
    MTさん情報有難うございました
    早速活用させていただきます

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