| 2009/03/09(Mon) 21:56:56 編集(投稿者) 2009/03/09(Mon) 21:55:50 編集(投稿者) 2009/03/09(Mon) 21:55:44 編集(投稿者)
士法24条の7は、
・・・・契約を建築主と締結しようとするときは・・・
が条件なので、
契約を交わさなければ、必要ないと言うことになります。
代表者が同じで、なあなあな馴れ合い業務の場合は必要ないということになるのでしょうね?
しかし、この法律も訳がさっぱり判らん!
そもそも、建築主に業務についてきっちり知らしめるのが目的だとおもうんですが、この法律は、
契約書を交わして責任ある営業を行っている優良業者にのみ重要事項の説明を課し、契約書など交わさずに馴れ合い(これが悪いことではなく、個人の大工さんから引き受けた代願業務などでは当たりまえの営業方法)的な営業をする場合は免除するというものです。法文は、そのように読めます。
そんなええかげんな法律作るな!と言いたい。
そろそろ施行開始される瑕疵担保履行法も、建設業者登録を行って営業している優良な業者にのみ課される法律だ。無許可業者はなにも規制されることはない・・・・・。
なんじゃそりゃ?ですわ。
|