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■4600 / inTopicNo.1)  重要事項説明について質問
  
□投稿者/ J (1回)-(2009/03/09(Mon) 15:55:01)
    改正建築士法での重要事項説明について質問させていただきたいのですが、
    発注者(建築主)であるA不動産と、受託者(設計者)B設計事務所での設計業務委託で、A不動産とB設計事務所の代表者(開設者)が同一人物の場合、重要事項説明は必要になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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■4602 / inTopicNo.2)  Re[1]: 重要事項説明について質問
□投稿者/ kubo (316回)-(2009/03/09(Mon) 19:46:29)
    いるのでは。法人がちがえば、代表者が一緒でも法人としては他人です。
    少なくとも、そういう場合、要らないというのはないと思います。

      余計なお世話かもしれませんが、なあなあでやっているんではないよ、
      けじめは付けていますよ、という姿勢を第三者に示すことからも行った方が
      よいようには思います。

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■4604 / inTopicNo.3)  Re[1]: 重要事項説明について質問
□投稿者/ MT_ (651回)-(2009/03/09(Mon) 21:52:33)
    2009/03/09(Mon) 21:56:56 編集(投稿者)
    2009/03/09(Mon) 21:55:50 編集(投稿者)
    2009/03/09(Mon) 21:55:44 編集(投稿者)

    士法24条の7は、

    ・・・・契約を建築主と締結しようとするときは・・・

    が条件なので、

    契約を交わさなければ、必要ないと言うことになります。

    代表者が同じで、なあなあな馴れ合い業務の場合は必要ないということになるのでしょうね?

    しかし、この法律も訳がさっぱり判らん!

    そもそも、建築主に業務についてきっちり知らしめるのが目的だとおもうんですが、この法律は、

    契約書を交わして責任ある営業を行っている優良業者にのみ重要事項の説明を課し、契約書など交わさずに馴れ合い(これが悪いことではなく、個人の大工さんから引き受けた代願業務などでは当たりまえの営業方法)的な営業をする場合は免除するというものです。法文は、そのように読めます。

    そんなええかげんな法律作るな!と言いたい。

    そろそろ施行開始される瑕疵担保履行法も、建設業者登録を行って営業している優良な業者にのみ課される法律だ。無許可業者はなにも規制されることはない・・・・・。

    なんじゃそりゃ?ですわ。

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■4618 / inTopicNo.4)  Re[1]: 重要事項説明について質問
□投稿者/ J (3回)-(2009/03/11(Wed) 12:35:12)
    建築主と開設者が同一人物で、書面等による契約行為はない(その辺はなぁなぁなのかもしれません)ようなので重要事項説明は必要ないようにも解釈できますね。しかし、書類としては作成し目を通してもらいサインをもらっておいたほうがよさそうですね。ありがとうございました。
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■4997 / inTopicNo.5)  Re[2]: 重要事項説明について質問
□投稿者/ guchi (1回)-(2009/05/20(Wed) 14:48:12)
    設計事務所登録もしている工務店に勤めている二級建築士です。
    重要事項説明の際、管理建築士である一級建築士の社長が多忙で
    出席できなかったため私が代わりをつとめました。
    つづいて工事請負契約の際、監理者の欄に重要事項説明をした
    私が著名捺印をしなければならないと言われ致しました。

    本当にその必要があったのか?
    そうしなければならないのなら、監理者として責任を負うんですよね?

    建物は一戸建て住宅の在来工法2階建てで延べ30坪ほど。

    重要事項説明の講習会に出席しておらず、色々と調べましたが回答が見つからず、
    誰にも相談できず悩んでおります。

    どうか宜しくお願いします。


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■4998 / inTopicNo.6)  Re[3]: 重要事項説明について質問
□投稿者/ mn (17回)-(2009/05/20(Wed) 15:54:36)
    こんにちは

    調べてはいませんが、重要事項説明書の冒頭に
    「本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません」
    とあるので、それを素直に読んでます。

    契約までの間に色々と変更はあるでしょうから。
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